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横浜市教育委員会、「金銭授受はいじめでない」との見解を撤回」記事へのコメント

  • いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。
    未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。

    先日、横浜市の当時小学生(現在中学1年生)生徒がいじめを受け、さらに合計150万円もの金銭を要求されていた問題で、市教育委員会は金銭の要求は「いじめ」ではないと判断していたことが波紋を呼んだが、13日、教育委員会がこの見解を撤回し「金銭授受もいじめの一部として認識する」と述べたとのこと(朝日新聞)。

    • Re: (スコア:3, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward

      件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。
      これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪ですので、少年法の保護の対象になりませんから、氏名を含めた報道は(多分)合法です。
      税務署・マスコミ何してるの?

      • 件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。

        朝日新聞の記事 [allabout.co.jp]によると、「男子生徒が同級生らにおごらされたとする金銭授受」「金銭授受は2014年5月の約1カ月間で約150万円にのぼり」とあります。

        「同級生ら」とあるので複数人でしょうし、「おごらされた」とあるので、飲食費やゲームセンター等の遊戯費でしょうから、そもそも贈与税の対象にはなりません。その程度で贈与と解釈されるならば、食事をおごっただけで相手に贈与税の納付義務が生じることになってしまいます。

        また、換金性の高

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