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シルバー人材センターの適正就業ガイドライン [zsjc.or.jp]
これをみると「発注者は会員に指揮命令できる」実態があるかどうかがポイントで、「委任」の駐車場の仕事でこの事実があれば、シルバー人材センターに相談すべき案件でしょうね。
法的な拘束ではないですが、ガイドラインではより直接的に労働条件の低下を防ぐために配分金は実質最低賃金を下回らないようにする必要ありとありますね。人材センターがガイドラインを守らず、労基署も無視するとなると抜け道を悪用する企業や人材センターを規制するために法制化する必要ありということですかね。
(2) 適正な賃金、配分金水準の設定シルバー人材センターは、業務を受注することにより、他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、労働条件の低下を引き起こすことがないようにしなければなりません。● このため、シルバー人材センターは、会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります。● また、会員が派遣、職業紹介の業務に従事する場合、最低賃金法が適用されるため、賃金は最低賃金を下回らない水準としなければなりません。● 会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されませんが、配分金の総額を標準的な作業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があります。
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シルバー人材センターの適正就業ガイドライン (スコア:1)
シルバー人材センターの適正就業ガイドライン [zsjc.or.jp]
これをみると「発注者は会員に指揮命令できる」実態があるかどうかがポイントで、「委任」の駐車場の仕事でこの事実があれば、シルバー人材センターに相談すべき案件でしょうね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:シルバー人材センターの適正就業ガイドライン (スコア:1)
法的な拘束ではないですが、ガイドラインではより直接的に労働条件の低下を防ぐために配分金は実質最低賃金を下回らないようにする必要ありとありますね。
人材センターがガイドラインを守らず、労基署も無視するとなると抜け道を悪用する企業や人材センターを規制するために法制化する必要ありということですかね。
(2) 適正な賃金、配分金水準の設定
シルバー人材センターは、業務を受注することにより、他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、
労働条件の低下を引き起こすことがないようにしなければなりません。
● このため、シルバー人材センターは、会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務
を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります。
● また、会員が派遣、職業紹介の業務に従事する場合、最低賃金法が適用されるため、賃金は最低賃金を
下回らない水準としなければなりません。
● 会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されませんが、配分金の総額を標準的な作
業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があります。