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弁護士以外によるネット記事削除請負は違法」記事へのコメント

  • アルバイト店員みたいな
    探偵業務ついでに弁護士みたいなことやるのは示談屋でアングラな感じだもんな

    • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 14時55分 (#3166084)

      本人に成り代わって交渉などの意思決定を行う代理は、
      法律でガチガチに規制されています。
      今回は、まさにそれに該当してNGなだけだと思います。

      代行だったら、大概OKです。

      例えば、司法書士のサイトとか見ると大概の事は
      『代行できます』って書いてあります。
      で、弁護士のサイトには『代理できるのは弁護士だけです』とか
      書いてあります。

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      • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 15時44分 (#3166123)

        なんか元コメの表現は正しくないような。

        今回は削除請求という行為が「人格権に基づく妨害排除請求権としての削除請求権」に基づくものであり、これは弁護士業務にあたるため、弁護士資格を持たない営利目的の業者が非弁活動を行ったゆえに違法とみなされた。

        ちなみに司法書士でも「認定」司法書士であれば、簡裁レベルの低額民事訴訟なら弁護士抜きで交渉・和解・訴訟代理等々を行うことができます。これを「簡易訴訟代理等関係業務」と呼びます。これは弁護士不足を補うために設けられたもので、法務大臣が認定した司法書士が行う「簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての代理業務」です。詳しくは法務省の該当ページ [moj.go.jp]を御覧ください。

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        • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 15時56分 (#3166134)

          何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな

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          • by Anonymous Coward

            何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな

            どの辺が?
            どう読んでもそうは見えない。

            • by Anonymous Coward

              スレではなくストーリーと言いたいのかなと
              つまり悪いのはh(ry

              • by Anonymous Coward

                >ネット記事削除請負
                >記事削除要請の代行
                >その依頼者を名乗って削除要請を行う行為

                スレでもストーリーでもいいんだけど、「当事者本人も含めて」という意味に取れるものはない。

                もしかすると(#3166134)は請負の意味を知らないんじゃないかと。

              • by Anonymous Coward

                きっと偽装請負のやり過ぎで派遣との区別もつかなくなってるんじゃないかな。かわいそうに

        • by Anonymous Coward

          損害保険会社は派遣等が示談行為を行っていて
          グダグダになってきてるが合法のまま

          東電の損害賠償業務なんかでも末端は何も知らない日雇い派遣から来ている人らしい

          このあたりのグレーな行為は非弁する企業がでかいとできるのかもね

        • by Anonymous Coward

          数字を連呼する某広告で「認定」と強調しているのはソレか。
          でも最近減ったなは

        • by Anonymous Coward

          最近はこんなのもあるっぽい。
          https://mobile.twitter.com/mikumo_hk/status/834938569139499008/photo/1 [twitter.com]

      • 弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当するかどうかが問題であり、代理を伴うか否かは無関係です。

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      • by Anonymous Coward

        記事では代行とあるけど、
        プロバイダやサイト運営者との交渉が発生した場合も代わりに行うって契約してたのかな。

        とすると、「プロバイダ・サイト運営者への削除依頼」「削除の対する返信・抗議を当事者へ伝える」という
        純粋な仲介業なら大丈夫だったのかなぁ。

      • 検察庁に提出する告訴状の作成を法律で認められている司法書士でさえ、告訴状の清書以上の事を行うと
        非弁行為で摘発されるのに、代理を代行と言い換えただけで、内容が伴わなければダメに決まってる。

        元記事だって、記事削除要請の代行を行うのは弁護士法違反となってるでしょ。

        該当記事の掲載が不法行為であることの事実調査を業として行う事自体が非弁行為なんだよ。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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