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(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
無理ミニカーだろ?法的には問題ない。見られる前提でノロノロ走ってるのではなく、法的に30km/hしか出せないからそうしてるだけ。諦めてください。
ミニカー扱と原付扱の区別ってどこになるんでしょうか?
輪距(左右のタイヤの中心距離)が50cmを超えるか否かと車室(座席の回りを囲うもの)を備えるか否かで区別する。(ミニカーは3輪以上。原付き自転車は3輪まで)
例えばジャイロキャノピーは輪距43cmで超えず、屋根等はあるものの車室に相当しないので原付き自転車これを輪距がスペーサなどを噛ます等で50cm超えることになればミニカーまたは座席回りに棒を入れるなどして囲めばミニカー
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。~七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
東京には自転車宅配とか、人力車観光とか、「ガソリンカーの出せる速度が出せない速度で車道を走る商用サービス」が数多ありますがあれ全部違法(条例違反)なんですか? 初めて知りました。法律にすっごい詳しいんですね!
日本語が理解できないなら黙ってろ
ロジカルに反論しても日本語が理解できないなら意味ないじゃんだから馬鹿にもわかりやすい一言が実は高度なロジカルな結果だというのがわかんないのかなー
アナタの日本語おかしい。これ理解できますですか?
片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら追いつかれた車両の義務違反になるかと。
ミニカーなら1点+反則金6000円、反則金制度が適用されない軽車両なら5万円以下の罰金刑
二車線以上の道路でも、二台以上で並走して後続車の交通を妨げると共同危険行為の「著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に該当するかもしれない。ミニカーなら25点+2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑。軽車両は共同危険行為に問われないが
> 片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら> 追いつかれた車両の義務違反になるかと。
うーんでも、スピード出せず、譲る幅もないケースはありえるな。牛車(軽車両)同士が、都大路でにらみ合わせになるとか。
それはぎゅうぎゅうになるので仕方ないですよね
それは運転手の問題であって業者の問題ではない。リンク先のサイトによると業者の車が先導して一列で走るみたいなので、それを守らないヤツは切符きることができるかもしれないけど、東京で、ただの観光客の寄せ集めに共同危険行為とか無理がありすぎる。
判断基準が明確に示されていない規制って、要するに現場の運用次第。警官が取り締まろうと思えば摘発対象だし、その気がなければ対象外。判断基準が明確で摘発対象だとしても、実際に摘発するかどうかはこれもまた現場の運用次第(スピード違反等)。実際に摘発されても、その場で違反を認めて署名しない限り裁判で・・・以下略。
じゃぁ、低速での集団走行に対して警察は実際にどう対応しているのかと言えば・・・・「旧車會」「集団走行」「低速」あたりで検索すると実例が多数ヒットするので参照するといい。
低速での集団走行だけでは危険行為を立証するのは困難でなため、他の交通から苦情があったとしても摘発できない。だからずーっと追走しながら信号無視などの違反を見つけて切符を切るのが関の山。道交法を根拠に低速での集団走行そのものをやめさせるのは事実上無理ということ。
#低速での集団走行を禁止したら渋滞はみんな摘発対象か!?(んなわけない
業者はかえって裁判になるのを望んでるんじゃないかね。一度無罪と判決でればあとは堂々と営業できるわけだから。
高速の渋滞は厳密には最低速度違反ってきいた
高速道路本線における最低速度の規定は道路交通法第七五条の四により、「法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き」とある。
「法令の規定」「危険を防止するためやむを得ない場合」は別に何でもよいのだが、例えば道路交通法第二十六条(車間距離の保持)あたりが該当するわな。
チャリを除く軽車両は路肩走ってるので指摘はあたりません
どうせこれができなくなったら今度はシニアカーで歩道を練り歩くだけだよ。
マリカーを嫌がらせの類としか思っていないの?
7号の内容は都道府県公安委員会の規則で定められており、 東京都 [tokyo.jp]の場合は
(道路における禁止行為)第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは
先生、バナナは(略
それは知らないけど、親戚の伯母さんが昔、パトカーに「もっと速く走りなさい」と注意された話なら聞いたことがあります。
俺の母親が免許取り立ててで同乗してる時に注意された事があるけど、すぐに待避したからそのまま走り続けたらどうなるかは知らない
それなんてうちの母ちゃん
併進は注意できるじゃないのhttps://www.youtube.com/watch?v=z8iTV2ot_oY [youtube.com]
そりゃ、個々の運転操作を取り上げて切符きるのはいくらでもできるでしょう。おまわりさん従えて大名行列すればね。警察としては他にやるべきことがあるのでしょう。個人的にはそれに賛成です。明らかに違法行為を繰り返す集団でなければ。#くどいかもしれませんが、単に速度が遅いのあ違反ではありません。迷惑だ、なんてのは主観でしかありません。
そりゃ、個々の運転操作を取り上げて切符きるのはいくらでもできるでしょう。おまわりさん従えて大名行列すればね。警察としては他にやるべきことがあるのでしょう。個人的にはそれに賛成です。明らかに違法行為を繰り返す集団でなければ。
問. 文中の「それ」が何を指すか書きなさい。(10点)
<解答例>
この場合の「そりゃ(それは)」は、”そういう理屈であれば”を意味する。この文脈での”そういう理屈”とは「併進は注意できるじゃないの」、つまり「併進行為であれば[仮定]注意できる(=道交法による摘発は可能である)[結論]」」という理屈である。※但しこの解釈は、JIS Z 8288(1998) 2.1 を適用した場合のもの。
この場合の「そりゃ(それは)」は、”そういう理屈であれば”を意味する。
「文中の「それ」」が理解できなかった模様
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
取り締まって欲しい (スコア:4, 興味深い)
(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。
コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど
「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
Re: (スコア:0)
無理
ミニカーだろ?法的には問題ない。
見られる前提でノロノロ走ってるのではなく、法的に30km/hしか出せないからそうしてるだけ。
諦めてください。
Re: (スコア:0)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%BC_(%E... [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
ミニカー扱と原付扱の区別ってどこになるんでしょうか?
Re:取り締まって欲しい (スコア:3)
輪距(左右のタイヤの中心距離)が50cmを超えるか否かと
車室(座席の回りを囲うもの)を備えるか否かで区別する。
(ミニカーは3輪以上。原付き自転車は3輪まで)
例えばジャイロキャノピーは輪距43cmで超えず、
屋根等はあるものの車室に相当しないので原付き自転車
これを輪距がスペーサなどを噛ます等で50cm超えることになればミニカー
または座席回りに棒を入れるなどして囲めばミニカー
何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:0)
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
Re: (スコア:0)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
~
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、
公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど
#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
Re:何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:1)
東京には自転車宅配とか、人力車観光とか、
「ガソリンカーの出せる速度が出せない速度で車道を走る商用サービス」が数多ありますが
あれ全部違法(条例違反)なんですか? 初めて知りました。
法律にすっごい詳しいんですね!
Re: (スコア:0)
日本語が理解できないなら黙ってろ
Re: (スコア:0)
ロジカルに反論しても日本語が理解できないなら意味ないじゃん
だから馬鹿にもわかりやすい一言が実は高度なロジカルな結果だというのがわかんないのかなー
Re: (スコア:0)
アナタの日本語おかしい。これ理解できますですか?
Re: (スコア:0)
片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら
追いつかれた車両の義務違反になるかと。
ミニカーなら1点+反則金6000円、反則金制度が適用されない軽車両なら5万円以下の罰金刑
二車線以上の道路でも、二台以上で並走して後続車の交通を妨げると共同危険行為の「著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に該当するかもしれない。ミニカーなら25点+2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑。軽車両は共同危険行為に問われないが
Re:何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:1)
> 片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら
> 追いつかれた車両の義務違反になるかと。
うーんでも、スピード出せず、譲る幅もないケースはありえるな。
牛車(軽車両)同士が、都大路でにらみ合わせになるとか。
Re: (スコア:0)
それはぎゅうぎゅうになるので仕方ないですよね
Re: (スコア:0)
それは運転手の問題であって業者の問題ではない。
リンク先のサイトによると業者の車が先導して一列で走るみたいなので、それを守らないヤツは切符きることができるかもしれないけど、東京で、ただの観光客の寄せ集めに共同危険行為とか無理がありすぎる。
Re: (スコア:0)
判断基準が明確に示されていない規制って、要するに現場の運用次第。
警官が取り締まろうと思えば摘発対象だし、その気がなければ対象外。
判断基準が明確で摘発対象だとしても、実際に摘発するかどうかはこれもまた現場の運用次第(スピード違反等)。
実際に摘発されても、その場で違反を認めて署名しない限り裁判で・・・以下略。
じゃぁ、低速での集団走行に対して警察は実際にどう対応しているのかと言えば・・・・
「旧車會」「集団走行」「低速」あたりで検索すると実例が多数ヒットするので参照するといい。
低速での集団走行だけでは危険行為を立証するのは困難でなため、他の交通から苦情があったとしても摘発できない。
だからずーっと追走しながら信号無視などの違反を見つけて切符を切るのが関の山。
道交法を根拠に低速での集団走行そのものをやめさせるのは事実上無理ということ。
#低速での集団走行を禁止したら渋滞はみんな摘発対象か!?(んなわけない
Re: (スコア:0)
業者はかえって裁判になるのを望んでるんじゃないかね。
一度無罪と判決でればあとは堂々と営業できるわけだから。
Re: (スコア:0)
高速の渋滞は厳密には最低速度違反ってきいた
Re: (スコア:0)
高速道路本線における最低速度の規定は道路交通法第七五条の四により、
「法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き」
とある。
「法令の規定」「危険を防止するためやむを得ない場合」は別に何でもよいのだが、
例えば道路交通法第二十六条(車間距離の保持)あたりが該当するわな。
Re: (スコア:0)
チャリを除く軽車両は路肩走ってるので指摘はあたりません
Re: (スコア:0)
どうせこれができなくなったら今度はシニアカーで歩道を練り歩くだけだよ。
Re: (スコア:0)
どうせこれができなくなったら今度はシニアカーで歩道を練り歩くだけだよ。
マリカーを嫌がらせの類としか思っていないの?
Re: (スコア:0)
7号の内容は都道府県公安委員会の規則で定められており、
東京都 [tokyo.jp]の場合は
Re: (スコア:0)
先生、バナナは(略
Re: (スコア:0)
それは知らないけど、親戚の伯母さんが昔、パトカーに「もっと速く走りなさい」と
注意された話なら聞いたことがあります。
Re: (スコア:0)
俺の母親が免許取り立ててで同乗してる時に注意された事があるけど、すぐに待避したからそのまま走り続けたらどうなるかは知らない
Re: (スコア:0)
それなんてうちの母ちゃん
Re: (スコア:0)
併進は注意できるじゃないの
https://www.youtube.com/watch?v=z8iTV2ot_oY [youtube.com]
Re: (スコア:0)
そりゃ、個々の運転操作を取り上げて切符きるのはいくらでもできるでしょう。
おまわりさん従えて大名行列すればね。
警察としては他にやるべきことがあるのでしょう。個人的にはそれに賛成です。明らかに違法行為を繰り返す集団でなければ。
#くどいかもしれませんが、単に速度が遅いのあ違反ではありません。迷惑だ、なんてのは主観でしかありません。
Re: (スコア:0)
そりゃ、個々の運転操作を取り上げて切符きるのはいくらでもできるでしょう。
おまわりさん従えて大名行列すればね。
警察としては他にやるべきことがあるのでしょう。個人的にはそれに賛成です。明らかに違法行為を繰り返す集団でなければ。
問. 文中の「それ」が何を指すか書きなさい。(10点)
Re: (スコア:0)
<解答例>
この場合の「そりゃ(それは)」は、”そういう理屈であれば”を意味する。
この文脈での”そういう理屈”とは「併進は注意できるじゃないの」、つまり「併進行為であれば[仮定]注意できる(=道交法による摘発は可能である)[結論]」」という理屈である。
※但しこの解釈は、JIS Z 8288(1998) 2.1 を適用した場合のもの。
Re: (スコア:0)
<解答例>
この場合の「そりゃ(それは)」は、”そういう理屈であれば”を意味する。
「文中の「それ」」が理解できなかった模様