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三井住友プリペイド購入規約(店舗交付以外) [vpass.ne.jp] によると、「プリペイド番号等の盗難、偽造、紛失等その他の事由」によって不正利用された場合であっても、会員が全額支払い義務を負うそうです。その上、「プリペイド番号等が盗難等にあった」ことを通知した後の不正利用も、会員責任だそうです。
更に、不正利用されたときに発生する被害額に上限がありません。利用可能残高を超えて不正利用されることもあるそうなので、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある約款となっています。
利用可能残高を超過して利用できる場合もあるようなので、プリペイドカードなのでチャージした金額までしかリスクを負わないというのは大間違いで、約款上、一般的
他の商品もこのぐらいのことは書いてありますよね。特に盗難等に関しては、会社側が責任を負うと書いてある約款なんて見たこと無いですが。書くのは勝手だけど、利用者側に重大な過失や悪意がないと、裁判になったら勝てないと思いますよ。
他の商品もこのぐらいのことは書いてありますよね。 特に盗難等に関しては、会社側が責任を負うと書いてある約款なんて見たこと無いですが。
一般的なクレジットカードは、偽造カードの使用に係るカード利用代金については「会社側が責任を負うと書いて」ありますし、カード情報(番号と有効期限など)の不正利用についても60日以内に届け出るなどを条件に不正利用による損害をてん補するとしています。
三井住友のクレジットカードの場合も、暗証番号取引の不正利用についてカード会社がてん補するケースを「暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合」とあり、カード会社側に故意または過失の判断権があるなどの問題点もありますが、総合的に見ると、いかなる不正利用も全て会員側の責任とするdカード プリペイドとは比べ物にならないほどマシな規約です。
簡単に書くと、三井住友VISAカード&三井住友マスターカードの場合は、
となっています。
三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人用) [smbc-card.com] より引用
第13条(紛失・盗難、偽造)1.カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。2.会員は、カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第14条(会員保障制度)1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報あるいはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害(2)損害の発生が保障期間外の場合(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合(6)カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
誤解を招きそうなので補足。
どうして「一般的なクレジットカードの規約との比較」なんでしょう?比較するなら、他のプリペイドカードとでは?
楽天銀行プリペイドカード規定 | ご利用規定 | 楽天銀行 [rakuten-bank.co.jp]
7. カードの紛失・盗難、偽造・変造その他の事由によりカードまたはカード情報について不正利用がされ、会員に損害が生じた場合であっても、当行はかかる損害について責任を負わないものとし、また、補償をしないものとします。
他の点も大差なし。もし「プリペイドカード全般が危険」とおっしゃりたいのなら、「リスクの高い商品」という言い回しは不適切。
# どうしてこの人は毎回長文なんだろう。
> どうして「一般的なクレジットカードの規約との比較」なんでしょう?話の発端に太字で書いてあるでしょう。# 長文だから冒頭さえ読まないってのはどうなんだろう。
再保険入ってるだろうからクレカ会社にとっては屁でもないんじゃないの
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
約款上、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある危険な商品 (スコア:5, 参考になる)
三井住友プリペイド購入規約(店舗交付以外) [vpass.ne.jp] によると、「プリペイド番号等の盗難、偽造、紛失等その他の事由」によって不正利用された場合であっても、会員が全額支払い義務を負うそうです。その上、「プリペイド番号等が盗難等にあった」ことを通知した後の不正利用も、会員責任だそうです。
更に、不正利用されたときに発生する被害額に上限がありません。利用可能残高を超えて不正利用されることもあるそうなので、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある約款となっています。
利用可能残高を超過して利用できる場合もあるようなので、プリペイドカードなのでチャージした金額までしかリスクを負わないというのは大間違いで、約款上、一般的
Re:約款上、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある危険な商品 (スコア:1)
他の商品もこのぐらいのことは書いてありますよね。
特に盗難等に関しては、会社側が責任を負うと書いてある約款なんて見たこと無いですが。
書くのは勝手だけど、利用者側に重大な過失や悪意がないと、裁判になったら勝てないと思いますよ。
一般的なクレジットカードの規約との比較 (スコア:5, 参考になる)
一般的なクレジットカードは、偽造カードの使用に係るカード利用代金については「会社側が責任を負うと書いて」ありますし、カード情報(番号と有効期限など)の不正利用についても60日以内に届け出るなどを条件に不正利用による損害をてん補するとしています。
三井住友のクレジットカードの場合も、暗証番号取引の不正利用についてカード会社がてん補するケースを「暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合」とあり、カード会社側に故意または過失の判断権があるなどの問題点もありますが、総合的に見ると、いかなる不正利用も全て会員側の責任とするdカード プリペイドとは比べ物にならないほどマシな規約です。
簡単に書くと、三井住友VISAカード&三井住友マスターカードの場合は、
となっています。
三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人用) [smbc-card.com] より引用
補足 (スコア:3, 興味深い)
誤解を招きそうなので補足。
「dカード プリペイド」の規約が、クレジットカードの規約に比べて利用者に圧倒的に不利なことを証明するために提示したものです。
Re:一般的なクレジットカードの規約との比較 (スコア:1)
どうして「一般的なクレジットカードの規約との比較」なんでしょう?
比較するなら、他のプリペイドカードとでは?
楽天銀行プリペイドカード規定 | ご利用規定 | 楽天銀行 [rakuten-bank.co.jp]
他の点も大差なし。
もし「プリペイドカード全般が危険」とおっしゃりたいのなら、「リスクの高い商品」という言い回しは不適切。
# どうしてこの人は毎回長文なんだろう。
Re: (スコア:0)
> どうして「一般的なクレジットカードの規約との比較」なんでしょう?
話の発端に太字で書いてあるでしょう。
# 長文だから冒頭さえ読まないってのはどうなんだろう。
Re: (スコア:0)
再保険入ってるだろうからクレカ会社にとっては屁でもないんじゃないの