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米シアトルでドローンが女性に落下する事故、操縦者に対し懲役刑30日が言い渡される」記事へのコメント

  • 過失傷害罪なら上限が罰金30万円、死亡させても50万円で、懲役はないので、これと比べれば確かに厳しい。

    「業務」や重過失であれば業務上過失傷害罪で、最高刑が懲役5年になるけど、これは死亡も含めた上限。
    この場合でも、被害が軽傷なら罰金数十万で済むのが一般的じゃないかな。

    札幌かに本家の看板落下 副店長に罰金求刑 20代女性意識不明 - 産経ニュース [sankei.com]
    この事件だと、「女性は意識が回復しておらず「結果は重大だ」」としながらも求刑ですら罰金50万円。

    (過失傷害)
    第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
    2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

    (過失致死)
    第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十

    • by Anonymous Coward on 2017年03月03日 11時30分 (#3170144)

      こんなの誰だって予測できる事態だから、「過失」って扱いに違和感があるなぁ。
      ラジコンヘリだって、普通は人のいるところを避けて遊ぶだろうに。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ラジコンヘリと言ってた頃は、撮影目的で飛ばすのはプロだけだったでしょう。
        ドローンはその点ド素人も撮影目的で飛ばしますから。
        携帯電話のカメラできゅうに盗撮が騒がれたように。

        ・・・つまりドローンにもシャッター音を義務付け(ねえよ)

      • by Anonymous Coward

        ドローンを飛ばすこと自体が「業務」に該当するんだというウルトラ法解釈が出てきて
        業務上過失致死傷罪になるとかね
        実際、ちょっと操作を間違えれば惨事に結びつく可能性だってあるものを飛ばしている訳だし

        # 自動車運転が「業務」とされて交通事故の過失致死傷が全て業務上過失致死傷になったみたく

        • by Anonymous Coward

          免許業務になったら当然の業務上過失XX扱いになるでしょう。
          #刑法有るあるといっても良いかな。金を稼ぐ意味でなく、
          #手順や危険性をよく知っているはずの行為を業務と呼ぶ。
          #日常業務からもすこしずれる。

          免許制にしようという意見はすでにあるようですし。

        • by Anonymous Coward

          ここでいう業務というのはナリワイじゃなくて、反復している行為という意味

          ドローンを飛ばしたのが殆ど初めてで操作を誤って事故を起こしたのなら過失
          趣味でも対価を貰う仕事でもいいけど、ドローンを飛ばすことに慣れた人がうっかりミスで事故を起こしたら「業務上」が付く

          いくら初めてでも飛ばした場所が人混みならば、容易に想像できる危険なのだから重過失になるだろうけど。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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