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憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
国内法>条約ってありなのかな。無理矢理な理屈を付けてるように見える。
日本では、憲法>条約>国内法 のようですよ。憲法が条約に優越するのは、条約結ぶだけで憲法改正と同等の効力が生じてしまうから、らしい。
ただし、憲法既定により条約を誠実に遵守する義務がありますから、憲法の根本を揺るがすような条約でも無い限り、履行しなければならない。
だから結局、この程度のショボい案件なら、憲法より条約の方がよっぽど強い拘束力があるんだと思います。(まぁ条約はシカトしちゃっても誰も直接的には罰しませんが…。)
件の議連は、『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが、これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合しますし、なにより、憲法第二十五条と喧嘩してます。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
「国は~」の部分ですね。喫煙どころか受動喫煙の害悪すら明確になっている現在、国が喫煙を推進するようなことをしたら憲法違反に問われますし、「向上及び増進に努めなければならない」とある以上、現状維持でほっとくことですら憲法違反と言えます。
まぁ、屁理屈なんですけど、件の議連が屁理屈ですからねぇ…。
※親父が食道癌で治療中だがタバコが原因とのこと。医療費? 高額医療だから安価な定額で良いとよ! 財政も破綻するわけだよw
偉い政治家の方々が立法の際に憲法解釈で四苦八苦してるのは、憲法は政府を縛る法を含むからですよね。
条約も政府を縛るというか、諸外国との約束事なので政府の信用度に関わること。そう考えると確かに条約締結と憲法は似てる感じしますね。
タバコの件も、条約結んでから憲法解釈でホゴにしようとするんじゃなくて最初から批准しなければ良い気もする。
>『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが
知能が低いにも程がある。そんなこと言えば、快楽殺人者にとっては、殺人が自身の幸福の追求だ。
よくそのコメントをIDで書く気になれますね…
たばこの煙が他人に害を及ぼしうるとうことは、ここに出てくる喫煙者だって否定していません
普通は「公共の福祉」の概念で、幸福追求の権利も制限されるんだけどね。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
公共の福祉ってのは、人権が競合した時に、常識に照らしながらお互い妥協して丁度良い所に落とし込みましょう、って概念。(「公益及び公の秩序」とは全然違う意味なことに注目。)
だから、快楽殺人者の幸福追
自民党は公共の福祉を拡大解釈して個人の権利を制限しようとしている方では?
拡大解釈ではなく、曲解ですね。
公共の福祉、って概念に、公益とか公の秩序ってものは元々ありません。全然違う概念だけど、語感が近い、ってことですり替えしようと企図してるんですよ。
ただし、公共の福祉の延長上に、全国民の人権を守るためとしての公益や、公の秩序、ってものは出てきます。しかしながら、公共の福祉の方が遙かに広い概念であります。
いわば、公共の福祉の概念から、ごく一部の要素だけ抜き出して、為政者に都合の良いように言葉を換えたのが、「公益及び公の秩序」ということです。
「公共の福祉」を誤解してるよ。いわゆる「福祉政策」とかの「福祉」とは全然違う概念だからね。国なんてどこにも出てくる余地がない。
なぜなら、「公共の福祉」は「個人」と「個人」の「人権」が喧嘩した時、いい案配に調停するって意味だから。基本的人権から派生する概念であって、そこに国が入り込む余地は無いのよ。
正直、なんでこんな用語使っちゃったのか。もしかしたら、憲法制定時に、それに相当する概念が無かったのかもねぇ…。
強いて言えば、「常識的に考えて」とかかな。時代により変遷することもあるからいくぶん適してるかも。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、常識的に考えて、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
的な。ダメか。
> これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合喫煙者のコスト負担で分煙しとけば競合しない。
素人の推測じゃね?だいたい、憲法と整合性が保てない条約だったら、批准しないだろうし。国会で議論になるだろうし。司法、つまり裁判所に憲法違反指摘されたらアウトだし。
条約を批准することにより、国民を受動喫煙から保護することは日本国の義務となった、そうです従業員と吸わない客を受動喫煙から保護することができれば、喫煙していいんでしょうねえ
分煙でなんとかできれば良かったんですがね。
20年と少し前の頃テナント入居していたビルでのこと。強制排気の喫煙パーティションを除いて室内禁煙の1Fと2Fに据付の空調設備から何をどう間違ったか4Fの他テナント由来のタバコを含む呼気由来のけむい臭いが。その後手直しで改善されたのだが後付けでルールを増やすといろいろ厄介である。
改善できたなら良かったですね。小さい立ち飲み屋とか、パーティションで区切れない店は分煙できないし禁煙にしたら客が喫煙できる店に流れそう。
>パーティションで区切れない店
15年から20年ほど前に今はベルサール秋葉原になっている近辺にあったJTの無料喫煙施設の中にプラズマの高電圧でタバコ臭を大幅カット可能だと動態展示していた出入り自由のオープンパーティション据付設備があったけどあそこでしか見たことない。飲み屋ふぜいが導入する見込みはまるでないほど高価だしランニングコストもべらぼーということなんだろうなあと思っている。臭いだけカットで間接喫煙成分の分解が不徹底またはスルーだったとか?
// 国や地方自治体の補助という方向での働きかけがなかったかあっても失敗?
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて、入店前に識別可能にさせるってあたりが落とし所じゃないでしょうかねえ。百貨店みたいな複数の店舗があるところは全面禁煙でもいいと思いますが、飲食店すべてが禁煙とかはさすがに乱暴な気がしますが。
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて
経営者の判断として、「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」という判断になると思います。
だから全面禁煙くらい強い対応は必要だと思います。
そう言う判断をする経営者もいるだろうけど、そうでない経営者も少なくないだろう。
まず、「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ない」はウソだね。人前でタバコを吸わない、とか、喫煙場所に移動するまで我慢する、っていう喫煙者は少なくない。
次に、「非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る」これは正しい。ただし、喫煙可の店には行かない、っていう非喫煙者は少なくないし、他人の煙は嫌だって理由で喫煙可の店に行かない喫煙者の実例も知っている。
以上より、「だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする」は必ずしも正しくない。少なくとも、そう判断しない経営者もいる。
さらに言えば、来店機会の最大化を目標としない経営もあるだろう。
努力義務とした神奈川県の条例が完全なザル条例で無意味だったので店舗経営者に選択させる案は無いかと。
努力義務とした神奈川県の条例が完全なザル条例で無意味だったので
あの条例は本当にザル。しかも、自称医療問題に詳しいジャーナリストに知事が変わってからの放置、無視っぷりもすごい。
しかし、努力義務で終わらせたとしても、子供らを受動喫煙から守る気が本気だったら、喫煙可の場所に子供を入れたら処罰、とかにすればよかった。
期間が経って、見直し条項に基づいて検討委員会かなにかで検討したが、ザルのままで充分という結論だった。
検討委員に飲食店が入っているが、禁煙に踏み切った飲食店は委員に委嘱されないんだよね。
あと、街の美化が目的なら、過料で当然だが、子供の健康、安全を阻害する行為は科料にすべき。過ちじゃなくて、犯罪でしょ。
でも実際、禁煙とした方が店が繁盛するような気がするんですがどうなんでしょ。
たばこが臭いんでのみに行かない派です。
例えば、ロイヤルホストは全面禁煙により売り上げが増えた [mynavi.jp]と言っています。
アパホテルみたいに?
言われてみれば、禁煙でない店にはいかないな。別にたばこが嫌だから行かない以前に、いまどき禁煙でない店って飲み屋しか知らない。飲み屋は仕事でしか行かないので、文字通り命を削って働いているのよ~
9条と自衛隊がある限り、解釈次第でなんでもありでしょう!
・7条と半数改選であって総選挙でない参議院議員通常選挙施行の天皇陛下による公示・82条と裁判へのカメラ・マイク持込使用禁止・89条と私学助成もお忘れなく。
前文も忘れないで!
> 憲法98条の解釈では「憲法>条約」であるというのが通説のため、
へ?マジで?
確か最高裁では日米安保条約について、違憲判断はしないって判断しているよ。明白に違憲だとわからない限りは違憲判断はしないとかいうわけのわからない理由だったけど。ま、最高裁が三権分立の司法として独立しきれていないのが、この歪んだ判断の原因なんだけどね。
国内法>条約ってありなのかな。
メートル条約(1875年)に最初から加盟している米国。(批准はちょっと後の1878年)
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
守れない条約結んだのか (スコア:1)
憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
国内法>条約ってありなのかな。
無理矢理な理屈を付けてるように見える。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
日本では、憲法>条約>国内法 のようですよ。
憲法が条約に優越するのは、条約結ぶだけで憲法改正と同等の効力が生じてしまうから、らしい。
ただし、憲法既定により条約を誠実に遵守する義務がありますから、憲法の根本を揺るがすような条約でも無い限り、履行しなければならない。
だから結局、この程度のショボい案件なら、憲法より条約の方がよっぽど強い拘束力があるんだと思います。(まぁ条約はシカトしちゃっても誰も直接的には罰しませんが…。)
件の議連は、『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが、これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合しますし、なにより、憲法第二十五条と喧嘩してます。
「国は~」の部分ですね。
喫煙どころか受動喫煙の害悪すら明確になっている現在、国が喫煙を推進するようなことをしたら憲法違反に問われますし、「向上及び増進に努めなければならない」とある以上、現状維持でほっとくことですら憲法違反と言えます。
まぁ、屁理屈なんですけど、件の議連が屁理屈ですからねぇ…。
※親父が食道癌で治療中だがタバコが原因とのこと。医療費? 高額医療だから安価な定額で良いとよ! 財政も破綻するわけだよw
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
偉い政治家の方々が立法の際に憲法解釈で四苦八苦してるのは、
憲法は政府を縛る法を含むからですよね。
条約も政府を縛るというか、諸外国との約束事なので政府の信用度に関わること。
そう考えると確かに条約締結と憲法は似てる感じしますね。
タバコの件も、条約結んでから憲法解釈でホゴにしようとするんじゃなくて
最初から批准しなければ良い気もする。
Re: (スコア:0, 荒らし)
>『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが
知能が低いにも程がある。そんなこと言えば、快楽殺人者にとっては、殺人が自身の幸福の追求だ。
Re: (スコア:0)
よくそのコメントをIDで書く気になれますね…
たばこの煙が他人に害を及ぼしうるとうことは、ここに出てくる喫煙者だって否定していません
Re: (スコア:0)
普通は「公共の福祉」の概念で、幸福追求の権利も制限されるんだけどね。
公共の福祉ってのは、人権が競合した時に、常識に照らしながらお互い妥協して丁度良い所に落とし込みましょう、って概念。
(「公益及び公の秩序」とは全然違う意味なことに注目。)
だから、快楽殺人者の幸福追
Re: (スコア:0)
自民党は公共の福祉を拡大解釈して個人の権利を制限しようとしている方では?
Re: (スコア:0)
拡大解釈ではなく、曲解ですね。
公共の福祉、って概念に、公益とか公の秩序ってものは元々ありません。
全然違う概念だけど、語感が近い、ってことですり替えしようと企図してるんですよ。
ただし、公共の福祉の延長上に、全国民の人権を守るためとしての公益や、公の秩序、ってものは出てきます。
しかしながら、公共の福祉の方が遙かに広い概念であります。
いわば、公共の福祉の概念から、ごく一部の要素だけ抜き出して、為政者に都合の良いように言葉を換えたのが、「公益及び公の秩序」ということです。
Re: (スコア:0)
「公共の福祉」を誤解してるよ。
いわゆる「福祉政策」とかの「福祉」とは全然違う概念だからね。国なんてどこにも出てくる余地がない。
なぜなら、「公共の福祉」は「個人」と「個人」の「人権」が喧嘩した時、いい案配に調停するって意味だから。
基本的人権から派生する概念であって、そこに国が入り込む余地は無いのよ。
正直、なんでこんな用語使っちゃったのか。
もしかしたら、憲法制定時に、それに相当する概念が無かったのかもねぇ…。
強いて言えば、「常識的に考えて」とかかな。時代により変遷することもあるからいくぶん適してるかも。
的な。ダメか。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合
喫煙者のコスト負担で分煙しとけば競合しない。
Re: (スコア:0)
素人の推測じゃね?
だいたい、憲法と整合性が保てない条約だったら、批准しないだろうし。国会で議論になるだろうし。司法、つまり裁判所に憲法違反指摘されたらアウトだし。
Re: (スコア:0)
条約を批准することにより、国民を受動喫煙から保護することは日本国の義務となった、そうです
従業員と吸わない客を受動喫煙から保護することができれば、喫煙していいんでしょうねえ
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
分煙でなんとかできれば良かったんですがね。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
20年と少し前の頃テナント入居していたビルでのこと。
強制排気の喫煙パーティションを除いて室内禁煙の1Fと2Fに据付の空調設備から
何をどう間違ったか4Fの他テナント由来のタバコを含む呼気由来のけむい臭いが。
その後手直しで改善されたのだが後付けでルールを増やすといろいろ厄介である。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
改善できたなら良かったですね。
小さい立ち飲み屋とか、パーティションで区切れない店は分煙できないし
禁煙にしたら客が喫煙できる店に流れそう。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
>パーティションで区切れない店
15年から20年ほど前に今はベルサール秋葉原になっている近辺にあった
JTの無料喫煙施設の中にプラズマの高電圧でタバコ臭を大幅カット可能だと
動態展示していた出入り自由のオープンパーティション据付設備があったけど
あそこでしか見たことない。飲み屋ふぜいが導入する見込みはまるでないほど
高価だしランニングコストもべらぼーということなんだろうなあと思っている。
臭いだけカットで間接喫煙成分の分解が不徹底またはスルーだったとか?
// 国や地方自治体の補助という方向での働きかけがなかったかあっても失敗?
Re: (スコア:0)
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて、入店前に識別可能にさせるってあたりが落とし所じゃないでしょうかねえ。
百貨店みたいな複数の店舗があるところは全面禁煙でもいいと思いますが、飲食店すべてが禁煙とかはさすがに乱暴な気がしますが。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて
経営者の判断として、
「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」
という判断になると思います。
だから全面禁煙くらい強い対応は必要だと思います。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
経営者の判断として、
「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」
という判断になると思います。
そう言う判断をする経営者もいるだろうけど、そうでない経営者も少なくないだろう。
まず、「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ない」はウソだね。
人前でタバコを吸わない、とか、喫煙場所に移動するまで我慢する、っていう喫煙者は少なくない。
次に、「非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る」これは正しい。
ただし、喫煙可の店には行かない、っていう非喫煙者は少なくないし、他人の煙は嫌だって理由で喫煙可の店に行かない喫煙者の実例も知っている。
以上より、「だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする」は必ずしも正しくない。
少なくとも、そう判断しない経営者もいる。
さらに言えば、来店機会の最大化を目標としない経営もあるだろう。
Re: (スコア:0)
努力義務とした神奈川県の条例が完全なザル条例で無意味だったので
店舗経営者に選択させる案は無いかと。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:2)
努力義務とした神奈川県の条例が完全なザル条例で無意味だったので
あの条例は本当にザル。しかも、自称医療問題に詳しいジャーナリストに知事が変わってからの放置、無視っぷりもすごい。
しかし、努力義務で終わらせたとしても、子供らを受動喫煙から守る気が本気だったら、喫煙可の場所に子供を入れたら処罰、とかにすればよかった。
期間が経って、見直し条項に基づいて検討委員会かなにかで検討したが、ザルのままで充分という結論だった。
検討委員に飲食店が入っているが、禁煙に踏み切った飲食店は委員に委嘱されないんだよね。
あと、街の美化が目的なら、過料で当然だが、
子供の健康、安全を阻害する行為は科料にすべき。過ちじゃなくて、犯罪でしょ。
Re: (スコア:0)
でも実際、禁煙とした方が店が繁盛するような気がするんですがどうなんでしょ。
たばこが臭いんでのみに行かない派です。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:2, 興味深い)
例えば、ロイヤルホストは全面禁煙により売り上げが増えた [mynavi.jp]と言っています。
Re: (スコア:0)
アパホテルみたいに?
Re: (スコア:0)
言われてみれば、禁煙でない店にはいかないな。
別にたばこが嫌だから行かない以前に、いまどき禁煙でない店って飲み屋しか知らない。
飲み屋は仕事でしか行かないので、文字通り命を削って働いているのよ~
Re: (スコア:0)
9条と自衛隊がある限り、解釈次第でなんでもありでしょう!
Re: (スコア:0)
・7条と半数改選であって総選挙でない参議院議員通常選挙施行の天皇陛下による公示
・82条と裁判へのカメラ・マイク持込使用禁止
・89条と私学助成
もお忘れなく。
Re: (スコア:0)
前文も忘れないで!
Re: (スコア:0)
> 憲法98条の解釈では「憲法>条約」であるというのが通説のため、
へ?マジで?
確か最高裁では日米安保条約について、違憲判断はしないって判断しているよ。
明白に違憲だとわからない限りは違憲判断はしないとかいうわけのわからない理由だったけど。
ま、最高裁が三権分立の司法として独立しきれていないのが、この歪んだ判断の原因なんだけどね。
Re: (スコア:0)
国内法>条約ってありなのかな。
メートル条約(1875年)に最初から加盟している米国。(批准はちょっと後の1878年)