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喫煙する権利は憲法で保障されているのか」記事へのコメント

  • 憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。

    国内法>条約ってありなのかな。
    無理矢理な理屈を付けてるように見える。

    • by Anonymous Coward

      日本では、憲法>条約>国内法 のようですよ。
      憲法が条約に優越するのは、条約結ぶだけで憲法改正と同等の効力が生じてしまうから、らしい。

      ただし、憲法既定により条約を誠実に遵守する義務がありますから、憲法の根本を揺るがすような条約でも無い限り、履行しなければならない。

      だから結局、この程度のショボい案件なら、憲法より条約の方がよっぽど強い拘束力があるんだと思います。(まぁ条約はシカトしちゃっても誰も直接的には罰しませんが…。)

      件の議連は、『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが、これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合しま

      • Re: (スコア:0, 荒らし)

        >『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが

        知能が低いにも程がある。そんなこと言えば、快楽殺人者にとっては、殺人が自身の幸福の追求だ。

        • by Anonymous Coward on 2017年03月08日 18時10分 (#3172719)

          普通は「公共の福祉」の概念で、幸福追求の権利も制限されるんだけどね。

          第十三条
            すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

          公共の福祉ってのは、人権が競合した時に、常識に照らしながらお互い妥協して丁度良い所に落とし込みましょう、って概念。
          (「公益及び公の秩序」とは全然違う意味なことに注目。)

          だから、快楽殺人者の幸福追求権と、殺人される被害者の生存権が競合するので、公共の福祉の概念で、丁度良い所に落とし込むことになる。
          この場合は、VRで我慢してね、って所かな。

          結局の所、自分のことしか考えてないからこういう考えになるんだよね。
          「公共の福祉」が分かってれば憲法持ち出して屁理屈言うことも無いだろうに。
          もしかして、「公共の福祉」という概念を消し去ろうとしてる議員連中と重なってたりしないかね、この議連…。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            自民党は公共の福祉を拡大解釈して個人の権利を制限しようとしている方では?

            • by Anonymous Coward

              拡大解釈ではなく、曲解ですね。

              公共の福祉、って概念に、公益とか公の秩序ってものは元々ありません。
              全然違う概念だけど、語感が近い、ってことですり替えしようと企図してるんですよ。

              ただし、公共の福祉の延長上に、全国民の人権を守るためとしての公益や、公の秩序、ってものは出てきます。
              しかしながら、公共の福祉の方が遙かに広い概念であります。

              いわば、公共の福祉の概念から、ごく一部の要素だけ抜き出して、為政者に都合の良いように言葉を換えたのが、「公益及び公の秩序」ということです。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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