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喫煙する権利は憲法で保障されているのか」記事へのコメント

  • 憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。

    国内法>条約ってありなのかな。
    無理矢理な理屈を付けてるように見える。

    • by Anonymous Coward

      日本では、憲法>条約>国内法 のようですよ。
      憲法が条約に優越するのは、条約結ぶだけで憲法改正と同等の効力が生じてしまうから、らしい。

      ただし、憲法既定により条約を誠実に遵守する義務がありますから、憲法の根本を揺るがすような条約でも無い限り、履行しなければならない。

      だから結局、この程度のショボい案件なら、憲法より条約の方がよっぽど強い拘束力があるんだと思います。(まぁ条約はシカトしちゃっても誰も直接的には罰しませんが…。)

      件の議連は、『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが、これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合しま

      • Re: (スコア:0, 荒らし)

        >『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが

        知能が低いにも程がある。そんなこと言えば、快楽殺人者にとっては、殺人が自身の幸福の追求だ。

        • by Anonymous Coward

          普通は「公共の福祉」の概念で、幸福追求の権利も制限されるんだけどね。

          第十三条
            すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

          公共の福祉ってのは、人権が競合した時に、常識に照らしながらお互い妥協して丁度良い所に落とし込みましょう、って概念。
          (「公益及び公の秩序」とは全然違う意味なことに注目。)

          だから、快楽殺人者の幸福追

          • by Anonymous Coward

            自民党は公共の福祉を拡大解釈して個人の権利を制限しようとしている方では?

            • by Anonymous Coward on 2017年03月08日 22時42分 (#3172913)

              あなたは例の一つも挙げられないのですね

              小泉内閣以来、自民党は規制緩和路線だということは、了解いただけますか?
              それなら続きを読んでください
              それともいまさら例が必要ですか?

              規制緩和とはすなわち国の義務つまり公共の福祉を小さくして個人や企業の自由を大きくすることです、これはいいですか?
              ネオリベあるいはネオコン的立場ですね
              よければ続きを読んでください

              もしかするとあなたは自民党が復古的だと批判したくて、それを公共の福祉を拡大解釈していると理解しているのですか?
              それが正しければ続きを読んでください

              復古主義と公共の福祉は国民の自由を制限するという共通点はありますが、それはたまたまその点において共通しているだけで、何の関係もありません
              公共の福祉とパターナリズムはいくらか関係しますが、復古主義はおおむね冷淡ですからパターナリズムとは相容れないでしょう
              それともあなたは自民党の復古調は特異的にパターナルだ、自民党の復古調は国民を手厚く保護するものだとお考えですか?

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                「公共の福祉」を誤解してるよ。
                いわゆる「福祉政策」とかの「福祉」とは全然違う概念だからね。国なんてどこにも出てくる余地がない。

                なぜなら、「公共の福祉」は「個人」と「個人」の「人権」が喧嘩した時、いい案配に調停するって意味だから。
                基本的人権から派生する概念であって、そこに国が入り込む余地は無いのよ。

                正直、なんでこんな用語使っちゃったのか。
                もしかしたら、憲法制定時に、それに相当する概念が無かったのかもねぇ…。

                強いて言えば、「常識的に考えて」とかかな。時代により変遷することもあるからいくぶん適してるかも。

                第十三条
                  すべて国民は、個人として尊重される。
                  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、常識的に考えて、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

                的な。ダメか。

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