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ポルノ動画サイト「カリビアンコム」を運営する米国企業の社員、沖縄で逮捕される」記事へのコメント

  • 属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから
    「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      わいせつ電磁的記録頒布罪については国外犯処罰規定がないため、原則どおり属地主義であり、国内犯しか処罰できません。
      わいせつ電磁的記録頒布罪の場合、「頒布」が日本で行われればよいので、日本国内にいる顧客にダウンロードさせれば国内犯として処罰可能となります。
      裁判例としては、東京高判平成25年2月22日高裁刑集66巻1号6頁があります。
      http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=83473 [courts.go.jp]

      • ちなみに、わいせつ電磁的記録等頒布罪(刑法175条1項後段)ではなく、わいせつ物等頒布罪(刑法175条1項前段)については、サーバーが海外にあっても日本国内から閲覧が可能である以上、犯罪の結果が日本国内で生じているとして、成立を肯定する学説はあります。ただし、こちらについては裁判例がないと思います。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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