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「マリカー」の商標は公道カートレンタル業者が登録済み、任天堂の異議申立も却下されていた」記事へのコメント

  • 公道カートレンタル業者が「マリカー」という呼称を造語したわけでもないし
    ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり、錯誤を意図しての利用なのだから
    少なくとも業者側を認めたら駄目だろ、パテントトロールで全滅するぞ…

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      これは「マリオカートの略称がマリカー」であるのかという類似性で争ったわけではありません。
      マリオカート自体に車両の貸し出しという指定役務が登録されていないので類似性では争えませんでした。
      任天堂がマリカーを登録しているかマリオカートに車両貸し出しがあれば類似性で争えたでしょう。

      なので、「マリカー」とは「登録済み商標のマリオカートを指すのか」ですんで正しい判例です。
      ようするにマリカーとはマリオカートと混同する名称なのか?で争っているので
      マリオカートの登録商標には車両貸し出しの指定役務の登録もないわけでしてむしろこれを認めた方がおかしいです。

      なんか自分が知っているから皆知っているはずだ!って考えているようですが
      任天堂が
      > ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり
      これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。
      > 錯誤を意図しての利用なのだから
      これも同時に立証出来なかったために負けたんです。

      • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 20時42分 (#3174793)

        任天堂が「マリオカート」の標章で役務に「車両の貸出」を指定した新たな商標出願をしたらどうなるんだろう?

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          別に問題ないんじゃない?
          任天堂が車両の貸し出し業に「マリカー」という名称(略称)を使ったらマリカーに訴えられて確実に負けるというだけ。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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