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ものすごい繁忙期があるならヒマな閑散期もあるはずですからね。そのヒマな時期にバカンス制度とか作れば許容できるんじゃないでしょうか。
裁量労働制って雇用形態をご存知でしょうか?
会社が労働時間を管理していなかったりするので、繁忙期はどんだけ残業させてもよい、逆に閑散期は出社して1分で返っても構わないというような形態。
ありがちなパターンだと、年間を通して繁忙期しかない、閑散期には雇用契約を再契約して裁量労働以外に変更する(違法)って会社があったりなかったり。能力のある人にとってはパラダイスのような制度ですけど、用法を誤るとブラックの温床となる制度。
本当に裁量労働制ってご存知ですか?
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があり
> 大企業での裁量労働制の導入実績とすれば、専門業務型で数パーセント、企画業務型で1パーセントに満たないのです。
SCSK, NSSOL, TIS, NRI, NTTD と、ある程度の年次になったら(ほぼ)みんな裁量労働制になるSI企業は多そうですよ。
> SCSK, NSSOL, TIS, NRI, NTTD と、ある程度の年次になったら(ほぼ)みんな裁量労働制になるSI企業は多そうですよ。
これらの元請会社は最上流工程を受け持つ会社ですから、可能性はあります。
知り合いのNTT系の開発会社(これも元請、しかし裁量労働は非導入)だと、裁量労働制が適用出来そうな仕事をしているエンジニアのランクはSランク。これは課長職ですから、裁量労働制にしなくても役職者として労働時間規制の適用外になってます。勿論、違法ですけどね。
しかし、そういう会社で裁量労働の要件を全て満たした運用をしているのでしょうか。例えば、業務が適用業務でない/名目的にはそうだとしても実質的には違うとか、出退勤の時間が決まっているとか、仕事の方法や時間配分を指示されるとかだと、それは裁量労働制ではありませんね。単なるサビ残強要の勤務体制で、勿論違法です。
では元請以外となると、合法的に裁量労働制が適用出来る社員は激減というか、殆どいなくなるでしょう。基本設計の下側半分の業務ですら、裁量労働制適用の要件から外れますから。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
繁忙期⇔閑散期 (スコア:0)
ものすごい繁忙期があるならヒマな閑散期もあるはずですからね。
そのヒマな時期にバカンス制度とか作れば許容できるんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
裁量労働制って雇用形態をご存知でしょうか?
会社が労働時間を管理していなかったりするので、繁忙期はどんだけ残業させてもよい、逆に閑散期は出社して1分で返っても構わないというような形態。
ありがちなパターンだと、年間を通して繁忙期しかない、閑散期には雇用契約を再契約して裁量労働以外に変更する(違法)って会社があったりなかったり。
能力のある人にとってはパラダイスのような制度ですけど、用法を誤るとブラックの温床となる制度。
Re: (スコア:0)
裁量労働制って雇用形態をご存知でしょうか?
会社が労働時間を管理していなかったりするので、繁忙期はどんだけ残業させてもよい、逆に閑散期は出社して1分で返っても構わないというような形態。
ありがちなパターンだと、年間を通して繁忙期しかない、閑散期には雇用契約を再契約して裁量労働以外に変更する(違法)って会社があったりなかったり。
能力のある人にとってはパラダイスのような制度ですけど、用法を誤るとブラックの温床となる制度。
本当に裁量労働制ってご存知ですか?
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があり
Re:繁忙期⇔閑散期 (スコア:1)
> 大企業での裁量労働制の導入実績とすれば、専門業務型で数パーセント、企画業務型で1パーセントに満たないのです。
SCSK, NSSOL, TIS, NRI, NTTD と、ある程度の年次になったら(ほぼ)みんな裁量労働制になるSI企業は多そうですよ。
Re: (スコア:0)
> SCSK, NSSOL, TIS, NRI, NTTD と、ある程度の年次になったら(ほぼ)みんな裁量労働制になるSI企業は多そうですよ。
これらの元請会社は最上流工程を受け持つ会社ですから、可能性はあります。
知り合いのNTT系の開発会社(これも元請、しかし裁量労働は非導入)だと、裁量労働制が適用出来そうな仕事をしているエンジニアのランクはSランク。これは課長職ですから、裁量労働制にしなくても役職者として労働時間規制の適用外になってます。勿論、違法ですけどね。
しかし、そういう会社で裁量労働の要件を全て満たした運用をしているのでしょうか。例えば、業務が適用業務でない/名目的にはそうだとしても実質的には違うとか、出退勤の時間が決まっているとか、仕事の方法や時間配分を指示されるとかだと、それは裁量労働制ではありませんね。単なるサビ残強要の勤務体制で、勿論違法です。
では元請以外となると、合法的に裁量労働制が適用出来る社員は激減というか、殆どいなくなるでしょう。基本設計の下側半分の業務ですら、裁量労働制適用の要件から外れますから。