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懐中電灯の所持は逮捕理由になりうる」記事へのコメント

  • 護身用の懐中電灯 [amazon.co.jp]だったらアウトだろうなって思った。

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      引用されている記事にあるとおり、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(軽犯罪法1条3号)です。「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(同条2号)ではないです。

      • by Anonymous Coward

        >「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯
        禿が帽子かぶってると逮捕されるのか、ガクガクブルブル(AA略)

        • by Anonymous Coward on 2017年03月14日 16時15分 (#3176340)

          >「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯
          禿が帽子かぶってると逮捕されるのか、ガクガクブルブル(AA略)

          ほら、あなたも頭のフサフサした帽子を取りましょう。

          親コメント

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