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護身用の懐中電灯 [amazon.co.jp]だったらアウトだろうなって思った。
引用されている記事にあるとおり、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(軽犯罪法1条3号)です。「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(同条2号)ではないです。
>「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯禿が帽子かぶってると逮捕されるのか、ガクガクブルブル(AA略)
ほら、あなたも頭のフサフサした帽子を取りましょう。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
だだの懐中電灯だったのかな? (スコア:3)
護身用の懐中電灯 [amazon.co.jp]だったらアウトだろうなって思った。
Re: (スコア:3, 参考になる)
引用されている記事にあるとおり、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(軽犯罪法1条3号)です。「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(同条2号)ではないです。
Re: (スコア:0)
>「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯
禿が帽子かぶってると逮捕されるのか、ガクガクブルブル(AA略)
Re:だだの懐中電灯だったのかな? (スコア:0)
>「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯
禿が帽子かぶってると逮捕されるのか、ガクガクブルブル(AA略)
ほら、あなたも頭のフサフサした帽子を取りましょう。