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懐中電灯の所持は逮捕理由になりうる」記事へのコメント

  • 護身用の懐中電灯 [amazon.co.jp]だったらアウトだろうなって思った。

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      引用されている記事にあるとおり、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(軽犯罪法1条3号)です。「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(同条2号)ではないです。

      • by Anonymous Coward

        正当な理由がないのに持っていたのが問題になる訳で、正当な理由があれば良い
        夜目が利かないから持ち歩いてんだよ
        埼玉は県庁周辺でも暗い夜道があるからなあ
        悔しかったら街頭増やせよ

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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