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各国の詳しい話はウィキペとかで違憲審査制とかを見ていただくとしまして。
一票の格差の時に話題になりましたが、法律に違憲判決が出た場合、最高裁は国会に対して「改正を要請」できます。ただし国会は「努力します」と言えば良いだけで、もちろん関連法の執行停止などは出来ません。
また、安保法制で話題になりましたが、砂川判決にあるように、日米安保のような既に締結された高度な政治性をもつ条約については「一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」です。
この司法権の弱さは突き詰めれば、天皇の権威によって裏書されていた帝国憲法が現在の憲法に改正されるに当たり、人間宣言をして現人神を退いた天皇に代わって国民の主権が法源となったからであり、つまり我々国民が立法権と司法権の二つの後ろ盾を兼ねてしまったために起きていることです。たぶん。
タイとかは王制が健在ですので、憲法違反で法律止めたり国会解散したりできます。
大体裁判所自体が裁判の公開を定めた憲法に反して、裁判へのカメラ・マイクの持ち込みを禁じている現状で、余所の2権に憲法違反で文句つけ難いのが、そもそもの原因。あと法廷侮辱罪の欠如もですな。
その割に行政府の長を国民が弾劾する手段はないのが訝しい。お隣みたいに感情でもって引きずり落とすのが健全かどうかはともかく、手段が全くないっていうのが。
というか、そもそも行政府の長は立法府の議員の互選で選ぶんで、最初から三権分立ではなく (立法+行政):司法、というようにデザインされている。
>一票の格差の時に話題になりましたが、法律に違憲判決が出た場合、最高裁は国会に対して「改正を要請」できます。>ただし国会は「努力します」と言えば良いだけで、もちろん関連法の執行停止などは出来ません。
異議あり。
尊属殺人事件の最高裁判決とその運用がその反例になります。1973年、最高裁大法廷は刑法に規定された尊属殺の厳罰規定を違憲としました。以後、最高裁および下級裁判所は判決に尊属殺規定の刑法を適用していません。#そもそも、検察がその刑法条文を適用した訴追をしなくなったけど
事実上の刑法適用条文の執行停止ですが、立法府による関連法規の改定は1995年です。20年間、司法府の判断が立法府の法律の執行を制限していた前例になります。
(#3178393) です。脊髄反射でコメントかいたけど。
あれ、最高裁の違憲判決事例確認したら、尊属殺の20年以上の法令死文化のほうがむしろ稀な事例で、結構な事例で国会がすぐ対応して法律改正してるわ。ちょっと意外だけど、一票の格差とかも違憲判決が出ると割とすぐ対応しようとしてる。
むしろ、最高裁が違憲判決を示したにもかかわらず、「ただし国会は「努力します」と言えば良いだけで、もちろん関連法の執行停止などは出来ません。」という実例を元コメ主に示していただきたい。
一票の格差が憲法違反という判決が出たとしても、その選挙が無効になったり次の選挙が停止されたりはしないという意味です。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
違憲立法審査権の話ですね。 (スコア:0)
各国の詳しい話はウィキペとかで違憲審査制とかを見ていただくとしまして。
一票の格差の時に話題になりましたが、法律に違憲判決が出た場合、最高裁は国会に対して「改正を要請」できます。
ただし国会は「努力します」と言えば良いだけで、もちろん関連法の執行停止などは出来ません。
また、安保法制で話題になりましたが、砂川判決にあるように、日米安保のような既に締結された高度な政治性をもつ条約については
「一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」です。
この司法権の弱さは突き詰めれば、天皇の権威によって裏書されていた帝国憲法が現在の憲法に改正されるに当たり、
人間宣言をして現人神を退いた天皇に代わって国民の主権が法源となったからであり、
つまり我々国民が立法権と司法権の二つの後ろ盾を兼ねてしまったために起きていることです。たぶん。
タイとかは王制が健在ですので、憲法違反で法律止めたり国会解散したりできます。
Re: (スコア:0)
大体裁判所自体が裁判の公開を定めた憲法に反して、裁判へのカメラ・マイクの持ち込みを禁じている現状で、余所の2権に憲法違反で文句つけ難いのが、そもそもの原因。
あと法廷侮辱罪の欠如もですな。
Re: (スコア:0)
その割に行政府の長を国民が弾劾する手段はないのが訝しい。
お隣みたいに感情でもって引きずり落とすのが健全かどうかはともかく、
手段が全くないっていうのが。
というか、そもそも行政府の長は立法府の議員の互選で選ぶんで、
最初から三権分立ではなく (立法+行政):司法、というようにデザインされている。
Re: (スコア:0)
>一票の格差の時に話題になりましたが、法律に違憲判決が出た場合、最高裁は国会に対して「改正を要請」できます。
>ただし国会は「努力します」と言えば良いだけで、もちろん関連法の執行停止などは出来ません。
異議あり。
尊属殺人事件の最高裁判決とその運用がその反例になります。
1973年、最高裁大法廷は刑法に規定された尊属殺の厳罰規定を違憲としました。
以後、最高裁および下級裁判所は判決に尊属殺規定の刑法を適用していません。
#そもそも、検察がその刑法条文を適用した訴追をしなくなったけど
事実上の刑法適用条文の執行停止ですが、立法府による関連法規の改定は1995年です。
20年間、司法府の判断が立法府の法律の執行を制限していた前例になります。
Re: (スコア:0)
(#3178393) です。脊髄反射でコメントかいたけど。
あれ、最高裁の違憲判決事例確認したら、尊属殺の20年以上の法令死文化のほうがむしろ稀な事例で、結構な事例で国会がすぐ対応して法律改正してるわ。
ちょっと意外だけど、一票の格差とかも違憲判決が出ると割とすぐ対応しようとしてる。
むしろ、最高裁が違憲判決を示したにもかかわらず、「ただし国会は「努力します」と言えば良いだけで、もちろん関連法の執行停止などは出来ません。」という実例を元コメ主に示していただきたい。
Re: (スコア:0)
一票の格差が憲法違反という判決が出たとしても、その選挙が無効になったり次の選挙が停止されたりはしないという意味です。