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親が自分に殺意を抱いていたという話」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2017年03月17日 15時52分 (#3178273)

    特定秘密保護法の適正評価のことだね。
    評価に合格しないと保護法の対象となる業務にはつけない。
    適性評価は本人だけでなく配偶者、親族、配偶者の親族も調査対象で、精神疾患の有無が調査項目の一つになっている。

    東京新聞 2015/06/27
    秘密法「適性評価」を開始 防衛省職員らの精神疾患など調査
    http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/list/CK201506270... [tokyo-np.co.jp]

    日経新聞 2015/12/01
    特定秘密保護法が完全施行 取扱適正評価9万7560人
    http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H1E_R01C15A2EAF000/ [nikkei.com]

    しんぶん赤旗 2016/03/23
    秘密保護法の「適性」調査票 精神疾患を“危険視” 本紙入手
    http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-03-23/2016032301_01_1.html [jcp.or.jp]

    • by Anonymous Coward

      特定秘密保護法
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO108.html [e-gov.go.jp]
       適性評価を規定する第12条第2項では、調査項目について
      第一号 特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項(家族の氏名、生年月日、国籍を含む)
       と規定してありますが、
      第五号 精神疾患に関する事項
       は本人に関してであり、家族についての言及はありません。したがって家族が精神疾患であるかどうかは評価に含まれません。

      また第4項において
      行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において~
      と記述がありますので、家族が精神疾患であるかの調査を行うこと自体が(特定秘密保護法の適性検査の目的としては)NGであると言えます。

      • by Anonymous Coward

        NGなのに実際には調査されていたりするから、親もますます疑心暗鬼になってるんでしょう。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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