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GPSを使った捜査、最高裁は令状が必要な「任意捜査」と認定」記事へのコメント

  • 強制捜査(強制処分)は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものであることから、国会の定めた法律に根拠が定められている必要であり(強制処分法定主義。刑事訴訟法197条1項ただし書)、かつ、(一定の例外はあるものの)裁判所による個別事案ごとの令状が必要です(令状主義。日本国憲法35条)。

    この点、GPS捜査は、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であることから強制捜査に該当するため、令状が必要ということになりますが、現行の刑事訴訟法はGPS捜査の場合に適合する規定を置いていないため、そ

    • by Anonymous Coward on 2017年03月17日 18時09分 (#3178352)

      現場の先走り感も感じるけど、あわよくばなし崩し的に、ダメでも不祥事を切っ掛けに国民の間に議論を起こさせて法改正に持っていきたいんじゃないか、という警察庁の思惑とかありそう
      便利なものがあるのに使わない手はないよね

      15人の裁判官のうち、3人も理解を示してくれたのは驚き
      法改正待ったなしじゃないの?

      親コメント
      • 現状はGPS捜査ができないままなので、法改正に向けた作業は急いでなされるでしょうね。ただ、どういう要件で許容するかという専門的な議論が必要になるため、どうしても時間はかかり、秋の臨時国会には間に合わない可能性が高いと思います。

        親コメント

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