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(最高)裁判所がこれを認めるから、日本の刑事捜査・裁判は闇が深い。
違法捜査によって得られた証拠は採用されませんが(違法収集証拠排除法則)、違法捜査とは別に得られた証拠によって有罪認定することは可能です。
今回の事件でも、「しかしながら,本件GPS捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠の証拠能力を否定する一方で,その余の証拠につき,同捜査に密接に関連するとまでは認められないとして証拠能力を肯定し,これに基づき被告人を有罪と認定した第1審判決は正当であり,第1審判決を維持した原判決の結論に誤りはないから,原判決の前記法令の解釈適用の誤りは判決に影響を及ぼすものではないことが明らかである。」とされています。
捜査が行われた事実も提出された証拠は当該捜査とは関係がないことも明らかにされた状況で、何を秘密にするとどんな意味があるのでしょうか。ご想定されている状況がよくわかりません。
なお、違法捜査の事実自体が最後まで秘密だと違法収集証拠排除法則による抑止は働きませんが、これは違法捜査があれば無罪としても同じです。
違法収集証拠排除法則による抑止があるわけですが。
ばれたらその証拠は採用ナシナシと言っても心証には利くだろう(どっちに利くかはわからんが)とばれたら他の証拠の有用性も何もかもナシでは抑止力がだいぶ違うと思います
現状の比較的少ない抑止力を「抑止力はある」とみなすか「ない」と見做すかだけじゃないんですかね
現状の抑止力の程度をどう見るか、排除の範囲を広げることによる違法捜査の抑止力の増加の程度をどう見るか、犯罪の抑止力への影響をどう見るかは、いろいろな見方があるでしょう。刑事訴訟法学の世界では犯罪の抑止力よりも被疑者の人権を重視する(世間的には左翼とみられるような)学者は多いですが、それでも違法捜査と無関係な証拠まで排除すべきとの見解は皆無に等しいと思います。
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違法捜査で有罪 (スコア:0)
(最高)裁判所がこれを認めるから、日本の刑事捜査・裁判は闇が深い。
Re: (スコア:1)
違法捜査によって得られた証拠は採用されませんが(違法収集証拠排除法則)、違法捜査とは別に得られた証拠によって有罪認定することは可能です。
今回の事件でも、「しかしながら,本件GPS捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠の証拠能力を否定する一方で,その余の証拠につき,同捜査に密接に関連するとまでは認められないとして証拠能力を肯定し,これに基づき被告人を有罪と認定した第1審判決は正当であり,第1審判決を維持した原判決の結論に誤りはないから,原判決の前記法令の解釈適用の誤りは判決に影響を及ぼすものではないことが明らかである。」とされています。
Re: (スコア:0)
違法捜査がひとつでもあれば無罪としなければ、違法捜査止めるインセンティブ働かないと思うんだけど
Re: (スコア:1)
捜査が行われた事実も提出された証拠は当該捜査とは関係がないことも明らかにされた状況で、何を秘密にするとどんな意味があるのでしょうか。ご想定されている状況がよくわかりません。
なお、違法捜査の事実自体が最後まで秘密だと違法収集証拠排除法則による抑止は働きませんが、これは違法捜査があれば無罪としても同じです。
Re: (スコア:-1)
○秘密にするまでもなく違法捜査やり放題なんだよね
これでいい?
Re:違法捜査で有罪 (スコア:1)
違法収集証拠排除法則による抑止があるわけですが。
Re: (スコア:0)
ばれたらその証拠は採用ナシ
ナシと言っても心証には利くだろう(どっちに利くかはわからんが)
と
ばれたら他の証拠の有用性も何もかもナシ
では抑止力がだいぶ違うと思います
現状の比較的少ない抑止力を「抑止力はある」とみなすか「ない」と見做すかだけじゃないんですかね
Re:違法捜査で有罪 (スコア:1)
現状の抑止力の程度をどう見るか、排除の範囲を広げることによる違法捜査の抑止力の増加の程度をどう見るか、犯罪の抑止力への影響をどう見るかは、いろいろな見方があるでしょう。刑事訴訟法学の世界では犯罪の抑止力よりも被疑者の人権を重視する(世間的には左翼とみられるような)学者は多いですが、それでも違法捜査と無関係な証拠まで排除すべきとの見解は皆無に等しいと思います。