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東京地裁、東横インに対し客室に設置されているテレビの受信料支払いを命じる」記事へのコメント

  • うちの場合、TVディスプレイセットはあるがディスクメディア再生専用でTVは映らない(チューナーがない)。前にTVも映るカーナビを搭載した車を持っていたのでNHKと契約していたが売却したのに伴い解約した。現在はワンゼグ聴取できるラジオを持っているが画像は見えない。したがってNHKとの再契約の必要はない(確認済み)。
    しかし、考えてみると見てもいないのにカーナビやワンセグ携帯などNHK視聴可能な器具を持っているだけで料金徴収とは納得できない。スクランブルをかけて見たい人からだけ課金するべきではないか?
    • by Anonymous Coward

      ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
      ラジオ放送と混同した集金人を口先で言いくるめたことを「確認」とは言わない。

      • Re: (スコア:3, 参考になる)

        NHKの契約条件は「<視>聴できる機器を持つこと」です。音だけ聞こえるラジオは契約対象外です。その点はNHKの窓口に確認しました。
        >ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
        これはどうやって確認なさったのですか
        • 追加情報です。私が使っているのはSONYの1SEG TV/FM/AM RADIOという機種で画像表示機能はありません。これはワンセグ帯域のTV放送の音を拾って聞かせてくれるという物なんです。購入にあたりNHKの窓口に音声が聞こえるが画像は無い事を告げた上料金支払い義務は生じるかと尋ねたところ必要ないという回答をいただきました。
          >ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
          という情報はどこからどのように得たのか、しつこいようですが重ねてお尋ねします。
          もしかして、画像表示が可能なワンセグラジオと誤解なさったのですか?
          • by Anonymous Coward

            NHKの口約束が裁判で覆されたトピックで、NHKの口約束を必死に持ち出す理由がわからん。
            放送法を読めば、口約束の回答が間違ってるってわかるだろうに。

            • >NHKの口約束が裁判で覆されたトピックで、NHKの口約束を必死に持ち出す理由がわからん。
              いや、自分の経験を述べたのですけれど。読んでいてお分りいただけませんでしたか?

              >放送法を読めば、口約束の回答が間違ってるってわかるだろうに。
              どの部分でしょうか?
              なお、口約束ではなくてメールでのやりとりなんですけどね。
              • > >NHKの口約束が裁判で覆されたトピックで、NHKの口約束を必死に持ち出す理由がわからん。
                > いや、自分の経験を述べたのですけれど。読んでいてお分りいただけませんでしたか?
                ニュースと自分の経験を結びつけて考えることができない人であることはよく分かった。

                > >放送法を読めば、口約束の回答が間違ってるってわかるだろうに。
                > どの部分でしょうか?
                やはり、放送法すら読まずにNHKの回答を鵜呑みにしていたのか。

                > なお、口約束ではなくてメールでのやりとりなんですけどね。
                そういう証拠能力がない回答を普通口約束と言う。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                メールに証拠能力ない?
                ご冗談を。
                改竄が認められない場合、各所の裁判で証拠として扱われていますよ。

              • 先ほどNHKの窓口に電話連絡して口頭ですが「ワンセグの音声聴取機能のみあるラジオを使っている場合契約の義務があるか」の旨を再確認しました。
                 放送受信契約の受付
                 フリーダイヤル0120-151515
                 受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
                画像表示の機能のないラジオの場合は契約の必要はないそうです。ご不審でしたらご自分で確認なさってください。

                なお、
                >やはり、放送法すら読まずにNHKの回答を鵜呑みにしていたのか。
                は回答になっていませんよ。どの部分をどう読むとNHKの回答が間違っていたことになるかをご指摘願いたいと思います。
                親コメント
              • Re: (スコア:0, 既出)

                by Anonymous Coward

                別ACですが、ある弁護士さんの見解。

                「テレビの聞けるラジオ」とNHK受信契約義務 | 法想回向 [jugem.jp]

                つまり,受信契約義務の有無は,機器が画像を伴うか否かではなく,受信する放送が画像を伴うか否かによって決まるようです。
                そうすると,音声再生専用機であっても,それがテレビ放送を受信するものであるかぎり,NHKとの契約義務があると言えそうです。

                # 「持っているだけで料金徴収とは納得できない」の方は、「今は見ていない」ことを受信料拒否の理由にするのは筋が悪いと思う。

              • by Anonymous Coward

                なんか今の野党みたいな話の持って行き方だね

              • ただ、どういう契約内容にするか、に関してはNHKに裁量があるので「音声のみの再生しかできない機器に関しては契約を免除する」とNHKが契約内容を定める自由はあるんじゃないかな。

                親コメント
              • 放送内容そのものが要件なのでしたら、ワンセグ音声再生ラジオは課金の対象になりそうですね。もっとも#3185220のACさんがご指摘の通り運用で回避している可能性はあると思います。
                私が問い合わせた時には電話口に出た人に専門者に変わるのでちょっと待ってくれと言われたので待ち別の人の回答を伺ったのですが、細かい説明なしに「ワンセグ対応でもラジオは受信料徴収の対象になっていません。」と簡単に答えられました。どういう背景があっての結論か、推測しかねる短さですね。
                親コメント

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