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東京地裁、東横インに対し客室に設置されているテレビの受信料支払いを命じる」記事へのコメント

  • うちの場合、TVディスプレイセットはあるがディスクメディア再生専用でTVは映らない(チューナーがない)。前にTVも映るカーナビを搭載した車を持っていたのでNHKと契約していたが売却したのに伴い解約した。現在はワンゼグ聴取できるラジオを持っているが画像は見えない。したがってNHKとの再契約の必要はない(確認済み)。
    しかし、考えてみると見てもいないのにカーナビやワンセグ携帯などNHK視聴可能な器具を持っているだけで料金徴収とは納得できない。スクランブルをかけて見たい人からだけ課金するべきではないか?
    • by Anonymous Coward

      ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
      ラジオ放送と混同した集金人を口先で言いくるめたことを「確認」とは言わない。

      • Re: (スコア:3, 参考になる)

        NHKの契約条件は「<視>聴できる機器を持つこと」です。音だけ聞こえるラジオは契約対象外です。その点はNHKの窓口に確認しました。
        >ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
        これはどうやって確認なさったのですか
        • by Anonymous Coward

          今回の東京地裁の判決もそうなんだけど、NHKの回答より放送法の方が優先されるんだよね。当たり前だけど。
          放送法上は視聴できなくても受信設備を設置した時点で契約義務があるから完全にアウトだね。NHKに契約免除する権利ないし。

          • NHKの言うTVの「受信設備」は「視聴可能な設備」です。音だけ拾うラジオは範疇外です。
            • Re: (スコア:0, 興味深い)

              by Anonymous Coward

              放送法第六十四条では「ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備」という文言が使われている。
              すなわち、ラジオ音声のみを受信できる装置も「受信設備」であるという事だぞ?

              放送法におけるラジオ放送とは「音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」であるから
              テレビジョン放送の音声部分を抽出したものは、ラジオ放送ではない。

              よって、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の例外には該当しない。

              • 詳しい回答ありがとうございます。
                ところで私が問い合わせたのはNHKの受信料相談専用電話の担当者なんですが、これは担当者が間違っていたという事なんでしょうか、それともワンセグの音声のみ受信できるラジオは「テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」という解釈なんでしょうかね。
                #️ 早い話が、運用上の問題で除外しているのかどうかという疑問。
                親コメント
              • 電話相談窓口が開くのを待って詳しく尋ねてみました。
                担当者によると昭和43年の改定(ラジオの無料化)以来現在に至るまでNHKのTV放送の音声のみを聞くことのできる機器は受信契約上対象外だそうです。それがワンセグの音声であろうと画面を見ることができない場合はラジオ扱いで無料だとか。
                で、具体的な「受信設備」はTV契約を結ぶ時に渡す定款に明記されており、個人的な解釈や恣意ではなく定義されているのだそうです。
                私はNHK放送を聞くことはまずないのですが必要があれば契約して料金を払うつもりでおりました。しかし今回の問い合わせで払う必要がないことが確認できました。もちろんTVを購入した場合には受信料を払うつもりでおります。
                #目が見えない人の場合もTVがあれば支払い義務が生じるそうです。それはTVの定義上避けられない事。ただし減免措置はあるそうです。
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