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全盲者がLPIに合格」記事へのコメント

  • 全ては書き切れないので、今思ったことだけ。

    ある程度大きい事業所については障害者雇用促進法第14条で一定割合の障碍者の雇い入れ義務を課されているわけだが、障碍の有無にかかわらず協働するために諸兄の職場でなされている工夫があればお聞かせ願いたい。"

    「障碍の有無にかかわらず」の意味がもう少し判りにくいのですが(「障碍」という文字は普通はつかわないのですけど)、新規雇用の場合と、在職中の中途障害の場合とでかなり対応が違いますね。

    また、障害の内容(身体、知的、精神)によっても異なりますし、程度や適応力によって千差万別ですから、一言で

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