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全盲者がLPIに合格」記事へのコメント

  • 全ては書き切れないので、今思ったことだけ。

    ある程度大きい事業所については障害者雇用促進法第14条で一定割合の障碍者の雇い入れ義務を課されているわけだが、障碍の有無にかかわらず協働するために諸兄の職場でなされている工夫があればお聞かせ願いたい。"

    「障碍の有無にかかわらず」の意味がもう少し判りにくいのですが(「障碍」という文字は普通はつかわないのですけど)、新規雇用の場合と、在職中の中途障害の場合とでかなり対応が違いますね。

    また、障害の内容(身体、知的、精神)によっても異なりますし、程度や適応力によって千差万別ですから、一言で

    • このことで結構コメントが続いているようですが。

      これについては、引用法律(ここでは障害者雇用促進法)に用いられているもの(「障害」)を使いました。
      常用漢字などの利用により用いられなくなった文字も多いと
      • タレコミ人@もと署勤め、です。

        もと文書の使い分けは中村正三郎氏 [asahi-net.or.jp]にかぶれて以降の自分に対する決意表明みたいなものです。「自分はそう遇さないぞ」、と。

        だから
        • by Anonymous Coward on 2003年05月20日 21時08分 (#319811)
          もとの中村氏のサイトのどのページを見て決意したのかわかりませんが、「障碍」に関しても「物事の妨げとなること」という意味があり、「障碍物」と書くこともできると思うのですが。。

          > それに、障害物と障碍者は全く別の扱いをすべきと考えています。
          障害物と障害者を同じ扱いにしていることが事例があるのならば、それを止めるべきだと思いますけど。
          親コメント
          • >「障碍物」と書くこともできる

            それは承知。当用漢字からとりあえず充てられた「害」の字を問題にしているわけだから。

            >> それに、障害物と障碍者は全く別の扱いをすべきと考えています。

            すまん、「そういう言葉を書くときに」ということで。
            親コメント

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