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損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?
独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
その Q12 だけじゃなく直下の Q13 も読むといいですね。>Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。(中略)>著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。>一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,>情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の>対象とはなりません。
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独禁法で裁けないのか (スコア:0)
損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?
Re: (スコア:3)
独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
Re:独禁法で裁けないのか (スコア:1)
その Q12 だけじゃなく直下の Q13 も読むといいですね。
>Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。
(中略)
>著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。
>一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,
>情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の
>対象とはなりません。