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オンライン媒体が紙媒体とまったく同じ法的責任を負うのか否か、判断材料となる事例を知らないので以下が通用するのか不明ですが…
紙媒体の場合、著者が盗作をやらかした際の賠償は、被害者が出版社に請求して、賠償額が決定した時点で、出版社が自身の裁量によってその何割かを著者に請求することになります(今後も盗作野郎と付き合うつもりなら請求しない場合もある)。よって、出版社が被害者にとっての主たる相手となる。
以上は民事の話で、刑事の方は出版社と著者の両方が対象となる。で、被害者は被害届を出すだけで、あとは(届けが受理されたら)警察と検察の方で著者の身元等を洗い出すので、被害者が出版社に著者関連の情報を請求しても意味がない。一般の窃盗の場合、被害者が窃盗犯の身元を知らなくても被害届は受理されるでしょ、あれと同じ。
出版社を相手に訴訟を起こすのか、著者を相手に起すのか、それは被害者側の勝手だった筈では?損害賠償って大抵そうですよね。
物販サイトへの誘導し案内料を受け取る目的があるもの広告の閲覧による広告収入が執筆・編集者に入るものこれらだけでも連絡先の明示義務が必要だと思う。
実名ではなくペンネーム・ハンドルネームの場合は・・・だれが個人と仮名の対応を保証するのか?も問題か。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
紙媒体なら (スコア:1)
オンライン媒体が紙媒体とまったく同じ法的責任を負うのか否か、判断材料となる事例を知らないので以下が通用するのか不明ですが…
紙媒体の場合、著者が盗作をやらかした際の賠償は、被害者が出版社に請求して、賠償額が決定した時点で、出版社が自身の裁量によってその何割かを著者に請求することになります(今後も盗作野郎と付き合うつもりなら請求しない場合もある)。よって、出版社が被害者にとっての主たる相手となる。
以上は民事の話で、刑事の方は出版社と著者の両方が対象となる。で、被害者は被害届を出すだけで、あとは(届けが受理されたら)警察と検察の方で著者の身元等を洗い出すので、被害者が出版社に著者関連の情報を請求しても意味がない。一般の窃盗の場合、被害者が窃盗犯の身元を知らなくても被害届は受理されるでしょ、あれと同じ。
Re: (スコア:0)
出版社を相手に訴訟を起こすのか、著者を相手に起すのか、それは被害者側の勝手だった筈では?
損害賠償って大抵そうですよね。
Re: (スコア:0)
物販サイトへの誘導し案内料を受け取る目的があるもの
広告の閲覧による広告収入が執筆・編集者に入るもの
これらだけでも連絡先の明示義務が必要だと思う。
実名ではなくペンネーム・ハンドルネームの場合は
・・・だれが個人と仮名の対応を保証するのか?も問題か。