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特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される
なんか通知後5年以内うんぬんが抜けてる。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/052601508/?rt=nocnt [nikkeibp.co.jp]
システム完成後に見つかった欠陥の修正期限に関するもの。ユーザー企業はITベンダーから引き渡されてから1年以内に修正を求める必要があったが、改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。
> 通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。
元記事がおかしいと思うのですが、「通知後5年以内」でなくて「納品後5年以内」ですよね、これ。(納品後5年以内に気付いた不具合は発見から1年間は瑕疵として対応)
そういうことか。って言ってソースが間違えていたらわからなくなりますが。
システム開発の契約が民法改正で変わる2.賠償請求の起算点が変わるhttp://www.techvan.co.jp/media/quality/civil-code [techvan.co.jp]
成果物を引渡し後の1年以内でなければ不具合を発見しても無償の修正や、自ら修正した場合の費用の請求ができなかった。これが改正案では「不具合が有る事実を知ったときから1年間」となる。
もちろん無制限ではなく、上限は引渡しから最大5年以内ではあるものの、無償で修正、あるいは修正に伴う損害賠償請求ができる期間が大幅に伸びたと解釈すれば良いだろう。
つまり、あらかじめ5年以内のEoLがわかってる製品を採用しちゃダメで、いつEoLになるのか明示されていない製品を採用するのはギャンブルってことか。
一点疑問があるのだが納品後何年以内に気付いた欠陥が対象なのでしょうか。ひょっとして無期限?
そこが5年以内になるんですかね。
5年後以降は1年ごとに1つずつ指摘していけばいいんですね
# 修正せずに使い物になるならままぁ
納品後5年な。1パーツごとに納品させて、全て5年ずつってやるならそうなるかもしれんが。
瑕疵修正部分の再納品部分の期限がわからないね。契約物の納品日から起算するのが本当なんだろうけど。再納品日からだと言い張られる?
瑕疵修正による瑕疵も考えるもあるから簡単にはいかないのかな?
> 5年後以降は1年ごとに1つずつ指摘していけばいいんですね
修正要求をする根拠となる,「瑕疵担保責任」が,引き渡しから5年で時効で消滅しますんで,5年後以降は指摘したとしても,修正や返金を求めたりすることはできませんよ?
不具合を知ってから1年ということだけど、不具合に気付いた時点がいつかを証明することって出来るのかな。不具合に気付いても軽微な場合は知らないフリして、機能追加とかの交渉時に使いそう。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ん? (スコア:5, 参考になる)
特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される
なんか通知後5年以内うんぬんが抜けてる。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/052601508/?rt=nocnt [nikkeibp.co.jp]
システム完成後に見つかった欠陥の修正期限に関するもの。ユーザー企業はITベンダーから引き渡されてから1年以内に修正を求める必要があったが、改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。
Re:ん? (スコア:3, すばらしい洞察)
> 通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。
元記事がおかしいと思うのですが、「通知後5年以内」でなくて「納品後5年以内」ですよね、これ。
(納品後5年以内に気付いた不具合は発見から1年間は瑕疵として対応)
Re:ん? (スコア:5, 参考になる)
そういうことか。
って言ってソースが間違えていたらわからなくなりますが。
システム開発の契約が民法改正で変わる
2.賠償請求の起算点が変わる
http://www.techvan.co.jp/media/quality/civil-code [techvan.co.jp]
成果物を引渡し後の1年以内でなければ不具合を発見しても無償の修正や、自ら修正した場合の費用の請求ができなかった。これが改正案では「不具合が有る事実を知ったときから1年間」となる。
もちろん無制限ではなく、上限は引渡しから最大5年以内ではあるものの、無償で修正、あるいは修正に伴う損害賠償請求ができる期間が大幅に伸びたと解釈すれば良いだろう。
Re: (スコア:0)
つまり、あらかじめ5年以内のEoLがわかってる製品を採用しちゃダメで、
いつEoLになるのか明示されていない製品を採用するのはギャンブルってことか。
Re:ん? (スコア:1)
一点疑問があるのだが納品後何年以内に気付いた欠陥が対象なのでしょうか。ひょっとして無期限?
Re:ん? (スコア:2)
そこが5年以内になるんですかね。
Re: (スコア:0)
5年後以降は1年ごとに1つずつ指摘していけばいいんですね
# 修正せずに使い物になるならままぁ
Re: (スコア:0)
納品後5年な。1パーツごとに納品させて、全て5年ずつってやるならそうなるかもしれんが。
Re:ん? (スコア:2)
瑕疵修正部分の再納品部分の期限がわからないね。
契約物の納品日から起算するのが本当なんだろうけど。
再納品日からだと言い張られる?
瑕疵修正による瑕疵も考えるもあるから簡単にはいかないのかな?
Re: (スコア:0)
> 5年後以降は1年ごとに1つずつ指摘していけばいいんですね
修正要求をする根拠となる,「瑕疵担保責任」が,引き渡しから5年で時効で消滅しますんで,
5年後以降は指摘したとしても,修正や返金を求めたりすることはできませんよ?
Re: (スコア:0)
不具合を知ってから1年ということだけど、不具合に気付いた時点がいつかを証明することって出来るのかな。
不具合に気付いても軽微な場合は知らないフリして、機能追加とかの交渉時に使いそう。