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改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に」記事へのコメント

  • ん? (スコア:5, 参考になる)

    特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される

    なんか通知後5年以内うんぬんが抜けてる。

    http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/052601508/?rt=nocnt [nikkeibp.co.jp]

    システ

    • Re:ん? (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2017年05月28日 15時44分 (#3218352)

      > 通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。

      元記事がおかしいと思うのですが、「通知後5年以内」でなくて「納品後5年以内」ですよね、これ。
      (納品後5年以内に気付いた不具合は発見から1年間は瑕疵として対応)

      親コメント
      • Re:ん? (スコア:5, 参考になる)

        by ymasa (31598) on 2017年05月28日 16時15分 (#3218373) 日記

        そういうことか。
        って言ってソースが間違えていたらわからなくなりますが。

        システム開発の契約が民法改正で変わる
        2.賠償請求の起算点が変わる
        http://www.techvan.co.jp/media/quality/civil-code [techvan.co.jp]

        成果物を引渡し後の1年以内でなければ不具合を発見しても無償の修正や、自ら修正した場合の費用の請求ができなかった。これが改正案では「不具合が有る事実を知ったときから1年間」となる。

        もちろん無制限ではなく、上限は引渡しから最大5年以内ではあるものの、無償で修正、あるいは修正に伴う損害賠償請求ができる期間が大幅に伸びたと解釈すれば良いだろう。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          つまり、あらかじめ5年以内のEoLがわかってる製品を採用しちゃダメで、
          いつEoLになるのか明示されていない製品を採用するのはギャンブルってことか。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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