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著作権法における「引用」と「技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用」と「情報解析のための複製等」」記事へのコメント

  • まず発端となった論文は既に非公開となっており、私は読んでいないので伝聞による推測になります。

    感覚的には今回の論文における著作物の利用は、 著作権法第三十条の四 [e-gov.go.jp]

    公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。

    の対象とならない可能性もあるのではと思います。

    理由は
    (1)立法趣旨、「必要と認められる限度」にそぐわない
    この条は平成24年の法改正 [bunka.go.jp]で追加されたものですが、
    その際の立法趣旨が、「著作権者の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて,著作権等の侵害とならないことを明確

    • by yasuoka (21275) on 2017年05月29日 7時49分 (#3218586) 日記

      確かにおっしゃるとおりで、『ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング』は、著作権法第三十条の四すら満たしていない可能性がある、と私(安岡孝一)も考えます。まともな研究論文なら、第三十条の四「技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用」と第四十七条の七「情報解析のための複製等」を両方とも満たすよう考慮しつつ、論文本文では第三十二条「引用」をできる限り満たすよう、注意深く書くものなんですが、この『ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング』は、あまりにひどい。しかも、書写言語研究におけるサンプルデータの重要性や妥当性 [srad.jp]も全く理解できておらず、さて、教員の西原陽子や山西良典を、今後どうすべきなのか…。

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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