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ゲームのリプレイ動画だと、スーパープレイなら兎も角、ネタプレイだと誰に権利があるんだろう?
例えば、プレーヤーAがネタ技を発見し、それを聞いたBが何処かにネタを書き込み、実際に再現したプレーヤーCが動画を上げたとする。
プレーヤーAの画面は残っていないが、ネタを発見した時点でその光景が実在したのは確かだろう。未公開でも動画が存在するなら著作権の対象になり得る。もしBが実際にプレーしてないならその画面は見ていない。だから動画の権利は無い筈。Cは、Aが発見した場面を再生成した訳で、そこにはオリジナリティは無い。映画の構造だと、Aが原作者でBは出版社、Cが監督って所か?
でも、ゲーム作者がそのネタを意図的に仕込んであれば、権利はゲーム会社にあり、公開を許諾した時点でパブリックドメイン的な扱いになるから権利は誰も行使出来ない事になる。
誰にでも再現可能な以上、真の権利者を見つけるのは事実上不可能に思えるのだが。
基本的な考え方として「アイデアは著作権としては保護されない」というものがあります。誰にでもできるゲームのネタプレイは単なるアイデアですので、少なくとも著作権では保護されません。特許、意匠、商標など著作権以外の知財なら話は変わってきますが、これらは登録制ですし、審査もありますのでまあはじかれるでしょう。なので、難易度にかかわらず「ゲーム内の技」が権利問題になることはないと考えてよいと思います。
#ゲームの技が著作権で保護されると、スポーツとかできなくなりますよ
技自体が保護されないのは分かってます。でも、「技を記録した動画」だと、その動きに思想の表現等があれば保護の対象になるかと。演者が違えば、ニュアンスが変わるから別物と解釈出来るけど、ゲームだと絵面は同一になるんですよね。
裁判所の判断でどうとでもなりそうですが、個人的には著作物とすべきではないと思います。動画自体が著作物となる可能性があるのはその通りだと思いますが、同じ技をプレイすれば誰がやっても同じ映像が取れてしまうのであれば、それは創作性があるという風に見るのはおかしいのではないかなぁ、と。
なにより、そんなことされてもゲーム会社がまったく喜びません。たとえば、オンライン対戦の模様をギャラリーする機能をつけたりすると、ストリーミング配信に他ならないわけですが、ゲーム内ユーザーに著作権なんぞ発生しようものなら、ユーザー同士のトラブルを招くだけだし、オンラインシステムの実装によってはゲーム会社が訴えられるなんてことになる可能性があります。
#もし判例で認められてしまったりすれば、私がゲーム開発者ならゲームの利用規約に著作権の放棄を盛り込みます
>同じ技をプレイすれば誰がやっても同じ映像が取れてしまうのであれば、それは創作性があるという風に見るのはおかしいのではないかなぁ、と。これはどうなんだろう。同じ順番でキーをタイプすれば同じコンテンツを作ることが出来るといって創作性を否定するのは困難、というか不可能だと思うのです。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ホントの権利者は誰? (スコア:2)
ゲームのリプレイ動画だと、スーパープレイなら兎も角、ネタプレイだと誰に権利があるんだろう?
例えば、プレーヤーAがネタ技を発見し、それを聞いたBが何処かにネタを書き込み、実際に再現したプレーヤーCが動画を上げたとする。
プレーヤーAの画面は残っていないが、ネタを発見した時点でその光景が実在したのは確かだろう。未公開でも動画が存在するなら著作権の対象になり得る。
もしBが実際にプレーしてないならその画面は見ていない。だから動画の権利は無い筈。
Cは、Aが発見した場面を再生成した訳で、そこにはオリジナリティは無い。
映画の構造だと、Aが原作者でBは出版社、Cが監督って所か?
でも、ゲーム作者がそのネタを意図的に仕込んであれば、権利はゲーム会社にあり、公開を許諾した時点でパブリックドメイン的な扱いになるから権利は誰も行使出来ない事になる。
誰にでも再現可能な以上、真の権利者を見つけるのは事実上不可能に思えるのだが。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:4, 参考になる)
基本的な考え方として「アイデアは著作権としては保護されない」というものがあります。誰にでもできるゲームのネタプレイは単なるアイデアですので、少なくとも著作権では保護されません。
特許、意匠、商標など著作権以外の知財なら話は変わってきますが、これらは登録制ですし、審査もありますのでまあはじかれるでしょう。なので、難易度にかかわらず「ゲーム内の技」が権利問題になることはないと考えてよいと思います。
#ゲームの技が著作権で保護されると、スポーツとかできなくなりますよ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
技自体が保護されないのは分かってます。
でも、「技を記録した動画」だと、その動きに思想の表現等があれば保護の対象になるかと。
演者が違えば、ニュアンスが変わるから別物と解釈出来るけど、ゲームだと絵面は同一になるんですよね。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:1)
裁判所の判断でどうとでもなりそうですが、個人的には著作物とすべきではないと思います。
動画自体が著作物となる可能性があるのはその通りだと思いますが、同じ技をプレイすれば誰がやっても同じ映像が取れてしまうのであれば、それは創作性があるという風に見るのはおかしいのではないかなぁ、と。
なにより、そんなことされてもゲーム会社がまったく喜びません。
たとえば、オンライン対戦の模様をギャラリーする機能をつけたりすると、ストリーミング配信に他ならないわけですが、ゲーム内ユーザーに著作権なんぞ発生しようものなら、ユーザー同士のトラブルを招くだけだし、オンラインシステムの実装によってはゲーム会社が訴えられるなんてことになる可能性があります。
#もし判例で認められてしまったりすれば、私がゲーム開発者ならゲームの利用規約に著作権の放棄を盛り込みます
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:0)
>同じ技をプレイすれば誰がやっても同じ映像が取れてしまうのであれば、それは創作性があるという風に見るのはおかしいのではないかなぁ、と。
これはどうなんだろう。
同じ順番でキーをタイプすれば同じコンテンツを作ることが出来るといって創作性を否定するのは困難、というか不可能だと思うのです。