アカウント名:
パスワード:
興味深く話を聞いてさようならしようと思ったら、いかつい上司が現れて面倒になりました。夜の11時まで居座られて参ったので、ブラックリストに載っているから無理と言って何とか帰ってもらいました。
ちなみに相模原市で東京の業者でした、webサイトはなかったので多分私のとこに来た業者のほうが質の悪い業者なのでしょう。
基本的には最初からNoと言えばいいだけの話なので、あまり禁止する正当な理由がない気がします。特定商取引法で最低限の制限はされていますし。
1.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと3.売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること4.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
多分それなりに収益があるから、そういう業態が存在するのではないのでしょうか?インターネットで会社を調べたりしない高齢者などをターゲットにしているのでは。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
私も去年似たようなことがありました (スコア:1)
興味深く話を聞いてさようならしようと思ったら、いかつい上司が現れて面倒になりました。
夜の11時まで居座られて参ったので、ブラックリストに載っているから無理と言って何とか帰ってもらいました。
ちなみに相模原市で東京の業者でした、webサイトはなかったので多分私のとこに来た業者のほうが質の悪い業者なのでしょう。
Re:私も去年似たようなことがありました (スコア:2)
法律で禁止してもいいと思うんですけどね
今すごい殺意を抱いてしまっているので発散しないとなあと思ってます
# 工房の知識でやる気はしないので運動します
Re:私も去年似たようなことがありました (スコア:1)
基本的には最初からNoと言えばいいだけの話なので、あまり禁止する正当な理由がない気がします。
特定商取引法で最低限の制限はされていますし。
1.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
3.売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
4.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
多分それなりに収益があるから、そういう業態が存在するのではないのでしょうか?
インターネットで会社を調べたりしない高齢者などをターゲットにしているのでは。