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楽譜購入時の著作権料はちゃんと払ってるのですよ。教えるために演奏するのをカラオケ理論で請求することが筋が悪いと思います。
現状問題視されていたのは、飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。「みんなでポップスを歌おう」とか、一体何処が「教育」なのか疑問だ。それの理屈で言えば、カラオケボックスは「セルフ歌唱実習室」とでも名前だけ変えれば利用料不可って事になります。
あと、「教える」=「教育」では無いので。学校法人は別枠として扱って居るのは当然ご存知ですよね。であれば除外対象としたいのであれば、学校法人化するのが筋だと思いますが。
今回のJASRACが対象としている音楽教室に通ってますが> 現状問題視されていたのは、飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。ていうようなクラスを見たことがないのですが。
私は器楽演奏のクラス(2つ)なのですが、ヴォーカル教室は、何人かの講師は、元々ミュージシャンとしての知り合いですからそれなりに、雰囲気は知っています。
> 飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。
ていう教室があるのは知っていますが、いわゆる「カラオケ教室」で今回JASRACが対象としているタイプではないですね。
「音楽教室」としてお金を取っているので、>一体何処が「教育」なのか疑問だ。疑問の余地も無く「教育」ではないかと。
>カラオケボックスは「セルフ歌唱実習室」教育の文字が入ってないので、ただの実習なので教育ではない
という言葉遊びレベルで反論されますよ
そもそも>現状問題視されていたのは、飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。この辺ソース見たこと無いんですがよろしく
いろいろ勘違いしてるようなので横から補足
JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える [yahoo.co.jp]
4)教育目的前にも書いたように、日本の著作権法では教育目的だから、教育機関だからという理由で演奏権が権利制限の対象になるということはありません(あくまでも、非営利・入場無料・無報酬(38条1項)だからということになります)。なので、教育目的だから著作権利用料支払い義務は生じないという主張は裁判官の心証にある程度影響を与えるかもしれませんが、あまり意味はありません。
法律上の扱いはこういうことになっているので、教育目的だから、は直接的には関係ないよ。学校法人(私学含む)は法律上の定義で「営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体」であるため、非営利、入場無料、無報酬と扱われるから38条の1項に該当するわけだけど、一般の音楽教室は営利を目的とした団体だからね。
ちなみに、今回問題になってるのは演奏権についてだけど、複製権だと教育機関向けの制限状況があったりする。
第三十五条 [e-gov.go.jp] 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
とまあ、このように、一般の私塾は営利目的であるため、著作権法全般においてカラオケボックスと同じ扱いになります。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
一応 (スコア:0)
楽譜購入時の著作権料はちゃんと払ってるのですよ。
教えるために演奏するのをカラオケ理論で請求することが筋が悪いと思います。
逆にしか思えない (スコア:0)
現状問題視されていたのは、飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。
「みんなでポップスを歌おう」とか、一体何処が「教育」なのか疑問だ。
それの理屈で言えば、カラオケボックスは「セルフ歌唱実習室」とでも名前だけ変えれば利用料不可って事になります。
あと、「教える」=「教育」では無いので。
学校法人は別枠として扱って居るのは当然ご存知ですよね。
であれば除外対象としたいのであれば、学校法人化するのが筋だと思いますが。
Re:逆にしか思えない (スコア:2)
今回のJASRACが対象としている音楽教室に通ってますが
> 現状問題視されていたのは、飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。
ていうようなクラスを見たことがないのですが。
私は器楽演奏のクラス(2つ)なのですが、ヴォーカル教室は、何人かの講師は、元々ミュージシャンとしての知り合いですからそれなりに、雰囲気は知っています。
> 飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。
ていう教室があるのは知っていますが、いわゆる「カラオケ教室」で今回JASRACが対象としているタイプではないですね。
Re: (スコア:0)
「音楽教室」としてお金を取っているので、
>一体何処が「教育」なのか疑問だ。
疑問の余地も無く「教育」ではないかと。
>カラオケボックスは「セルフ歌唱実習室」
教育の文字が入ってないので、ただの実習なので教育ではない
という言葉遊びレベルで反論されますよ
そもそも
>現状問題視されていたのは、飲み物代を取らない歌声喫茶としか見えない営業ですよ。
この辺ソース見たこと無いんですがよろしく
Re:逆にしか思えない (スコア:1)
いろいろ勘違いしてるようなので横から補足
JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える [yahoo.co.jp]
法律上の扱いはこういうことになっているので、教育目的だから、は直接的には関係ないよ。
学校法人(私学含む)は法律上の定義で「営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体」であるため、非営利、入場無料、無報酬と扱われるから38条の1項に該当するわけだけど、一般の音楽教室は営利を目的とした団体だからね。
ちなみに、今回問題になってるのは演奏権についてだけど、複製権だと教育機関向けの制限状況があったりする。
とまあ、このように、一般の私塾は営利目的であるため、著作権法全般においてカラオケボックスと同じ扱いになります。
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