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その昔、釣りに行ってフグが上がると自分でさばいて食べてました。おかんは「もし当たったら救急車呼ばなアカンから」と絶対に箸をつけなかった。
>岩手、福島、茨城の3県沖で平成24年から種が不明のフグが大量に取れるようになり、水産大学校の高橋洋准教授(集団遺伝学)らが252匹のDNAを解析すると、149匹がゴマフグとショウサイフグの間の雑種だった。うち4匹は外見がショウサイフグとほとんど変わらなかった。
見た目わからないなら、出回っても当たらない限り気づかないだろうね。#鉄砲流出
よくわからない。
最後から2行目だけを言うための前振りと見せかけて父君の告発をしたいのかな?単なるドヤ!ワイのカゾクはこんだけワイルドヤデ~?
私の頭の悪さのせいでまったくわからん。この人の文章。
自分で釣ったフグを自分でさばいて食べるのって地域によっては条例にひっかかるんですか?
> 自分で釣ったフグを自分でさばいて食べるのって地域によっては条例にひっかかるんですか?
県による
たとえば岡山県は公式にNGちょっと前は登録制だった(登録してなきゃそのころでもNG)、いまは免許制になってる
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-111076.html [okayama.jp]
岡山県では以下のように規定されています。
○岡山県ふぐ処理等規制条例第三条 ふぐは、食用のふぐの処理を行ったものでなければ、食用として販売し、若しくは授与し、又は販売若しくは授与の用に供する食品として加工し、若しくは調理してはならない。ただし、ふぐ処理業者に販売し、又は授与する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。2 ふぐ処理師以外の者は、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理施設において、ふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事する場合は、この限りでない。
1項は「販売」・「授与」という要件があり、2項は「業として」という要件があるので、「自分で釣ったフグを自分でさばいて食べる」は1項にも2項にも該当しそうにないです。子供に与えると1項に該当しそうですけど。
1項の要件は「食用のふぐの処理を行ったもの」で、「販売」・「授与」・「加工」・「調理」にかかるよって、「自分で釣ったフグを自分でさばいて食べる」は1項にかかりアウト
これ法律用語なんですけど「又は」はor結合のうち上位のもの「若しくは」はor結合能誓いのものを指します。
この件についての解説http://agreements.masuda-law.com/02/or.html [masuda-law.com]
つまり第3条の前半で禁止されているのは(消費者に対して直接に食用として販売 || 授与) || ((販売する || 授与する)業者に供するために(加工する || 調理する))です。
自分で食べるために調理するのは禁止されていません。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
おとん (スコア:1)
その昔、釣りに行ってフグが上がると自分でさばいて食べてました。
おかんは「もし当たったら救急車呼ばなアカンから」と絶対に箸をつけなかった。
>岩手、福島、茨城の3県沖で平成24年から種が不明のフグが大量に取れるようになり、水産大学校の高橋洋准教授(集団遺伝学)らが252匹のDNAを解析すると、149匹がゴマフグとショウサイフグの間の雑種だった。うち4匹は外見がショウサイフグとほとんど変わらなかった。
見た目わからないなら、出回っても当たらない限り気づかないだろうね。
#鉄砲流出
Re: (スコア:-1)
よくわからない。
最後から2行目だけを言うための前振りと見せかけて父君の告発をしたいのかな?
単なるドヤ!ワイのカゾクはこんだけワイルドヤデ~?
私の頭の悪さのせいでまったくわからん。この人の文章。
Re: (スコア:1)
自分で釣ったフグを自分でさばいて食べるのって地域によっては条例にひっかかるんですか?
Re: (スコア:0)
> 自分で釣ったフグを自分でさばいて食べるのって地域によっては条例にひっかかるんですか?
県による
たとえば岡山県は公式にNG
ちょっと前は登録制だった(登録してなきゃそのころでもNG)、いまは免許制になってる
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-111076.html [okayama.jp]
Re: (スコア:2)
岡山県では以下のように規定されています。
○岡山県ふぐ処理等規制条例
第三条 ふぐは、食用のふぐの処理を行ったものでなければ、食用として販売し、若しくは授与し、又は販売若しくは授与の用に供する食品として加工し、若しくは調理してはならない。ただし、ふぐ処理業者に販売し、又は授与する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
2 ふぐ処理師以外の者は、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理施設において、ふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事する場合は、この限りでない。
1項は「販売」・「授与」という要件があり、2項は「業として」という要件があるので、「自分で釣ったフグを自分でさばいて食べる」は1項にも2項にも該当しそうにないです。子供に与えると1項に該当しそうですけど。
Re: (スコア:0)
1項の要件は「食用のふぐの処理を行ったもの」で、「販売」・「授与」・「加工」・「調理」にかかる
よって、「自分で釣ったフグを自分でさばいて食べる」は1項にかかりアウト
Re:おとん (スコア:1)
これ法律用語なんですけど
「又は」はor結合のうち上位のもの
「若しくは」はor結合能誓いのものを指します。
この件についての解説
http://agreements.masuda-law.com/02/or.html [masuda-law.com]
つまり第3条の前半で禁止されているのは
(消費者に対して直接に食用として販売 || 授与) || ((販売する || 授与する)業者に供するために(加工する || 調理する))
です。
自分で食べるために調理するのは禁止されていません。