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NHKネット受信料、テレビ持たずネット配信利用する世帯対象」記事へのコメント

  • 契約の自由 [wikipedia.org]に制約を課し、受信料の徴収を強制するとなると、
    民法、引いては憲法問題にすらなりえる由々しき事態かと思うのですが…
    どうなんでしょう。
    当のNHKをはそこまで勘案したうえなんでしょうか?
    下手すると現行の受信料さえ「憲法違反」の誹りを免れないことになるのでは?

    • いやいや、契約自由の原則はあくまで民法の原則であって、放送法で例外を設けることには全く問題ないです。民法も放送法も同じく法律ですので。
      憲法問題だというなら財産権の保障のほうを指摘すべきかと。

      • https://mainichi.jp/articles/20161103/ddm/041/040/123000c?ck=1 [mainichi.jp] ちょうど最高裁で争っているそうです。 憲法判断を行うそうです。
        • 憲法違反の主張は上告の際に何でもいいからとりあえず言うものですが、契約の自由の制限が憲法違反というのはいくら何でもおかしいですね。
          この判決では憲法判断よりもむしろ契約の成立時期のほうが重要問題となります。

          • by Anonymous Coward on 2017年06月28日 21時26分 (#3235828)

            オカシクはないですよ?
            放送法の契約の自由の強制は公共の福祉を根拠としたものです
            憲法でも公共の福祉を理由とした制限は認められており、それに則った制限です
            かつて、テレビが情報や娯楽の第一線だった時代ならそれも言えたでしょう
            メディアの第一線から転げ落ちたテレビを支えるのを公共の福祉というのはいささか疑問があります

            親コメント
            • by monyonyo (43060) on 2017年06月29日 2時36分 (#3235907)

              すでに述べたとおり、契約の自由は民法の原則であって憲法上保障されているものではありません。公共の福祉を根拠として制約を受けるのは財産権であって契約の自由ではありません。

              親コメント

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