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古物営業における非対面取引における本人確認 [tokyo.jp]の未実施で古物営業法違反。本人確認免除は1万円以下だけど、2万円の取引では必須。
質屋だとすると法定金利に引っかかるし、古物商だとしても違法なわけか。こりゃあかんな。
何も質入れしていないので、質屋ではないでしょう。貸金業法(無登録貸金業)違反ですね。
もちろん、「金銭の貸付け…(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付…を含む。…)」に該当しないというのであれば違反ではないですがね…。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
はいアウト (スコア:4, 参考になる)
古物営業における非対面取引における本人確認 [tokyo.jp]の未実施で古物営業法違反。
本人確認免除は1万円以下だけど、2万円の取引では必須。
Re: (スコア:0)
質屋だとすると法定金利に引っかかるし、古物商だとしても違法なわけか。こりゃあかんな。
Re:はいアウト (スコア:1)
何も質入れしていないので、質屋ではないでしょう。貸金業法(無登録貸金業)違反ですね。
Re:はいアウト (スコア:1)
もちろん、「金銭の貸付け…(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付…を含む。…)」に該当しないというのであれば違反ではないですがね…。