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警察による違法な可能性があるGPS捜査、裁判で偽証をした疑いで警察庁が調査」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    警視庁の不祥事を警視庁が調査
    何この永久機関

    • 違う。
      警視庁(東京都警察)の不祥事が警察庁(警察の親分)の指示によるものだったため警視庁(東京都警察)が警察庁(警察の親分)を調査。
      おう…ややこしい。

      • by Anonymous Coward

        どっちにしろ永久機関だし、

        犯罪の実行犯=警視庁 犯罪を支持したやくざの親分=警察庁 なんだから、
        どっちもこの件の捜査に関わらせちゃだめだろ。

        本来の業務じゃないけど、直接検察が警視庁と警察庁を調べるべきだと思うわ。

        • by Anonymous Coward

          警察庁は、各道府県の警察本部(「県警」「府警」「道警」)を統括する組織。その上は国家公安委員会でその上は内閣総理大臣。
          警視庁は、東京都の警察本部。いわば「東京都警」。ですが、その上は警察庁ではなく東京都公安委員会でその上は東京都知事。

          東京都警だけ特別扱いする形になっており、この二つの組織は直接の上下関係にはありません。
          ですが、警察としてのサービスを企画運用するのは警察庁なので、
          実務レベルでは、全国均一なグローバルサービスを提供するために、
          警視庁配下の職員も、他の道府県警同様、警察庁の指導を受けます。

          いわば、A社(警視庁)は、実務作業的にはB社(警察庁)の指導を受けている状況で、
          A社の社員がB社にそそのかされて犯罪行為を行ったので、A社のトップが調査にのりだしたって流れです。
          永久ループなんかじゃありませんよ。

          • by Y-taro (38255) on 2017年07月02日 8時31分 (#3237584)

            警視庁も道府県警も、警察庁との関係は同じですよ。
            道府県警の上にも道府県公安委員会があり、道府県公安委員会は道府県知事の所轄の下にあります。
            警視庁が警察庁の指導を受けるのは、実務レベルというだけではなく、法令上もそうなっています。
            これらの点で、警視庁と道府県警に違いはありません。

            (長官)
            第十六条
            2  警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

            (設置及び責務)
            第三十六条  都道府県に、都道府県警察を置く。

            (組織及び権限)
            第三十八条  都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
            3  都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
            警察法 [e-gov.go.jp]第16条第2項、第36条第1項、第38条第1項、第3項

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