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スズキで始業5分前に行われていた体操、賃金支払い対象と認定」記事へのコメント

  • 日勤ですと「全部勤務時間内に入れまーす」っていえば、以降事務的に面倒な事はないんですが、
    交替勤務の職場だと「申し送り」の時間をどうするかの問題があるんですよね。

    以前、4直3交替の工場に勤めてたんですが、毎度労使交渉でもめてたのを思い出しました。

    • うちの会社は時間に含めてません。始業10分前に引き継ぎするんだけどね。
      採用時に課長に言ったけど「監督署に就業規則だして班貰ったから」で黙らせる。あれは提出の「受理印」で「確認」じゃないんだけどなぁ。
      ちなみにうちの会社では我々の職場のみ交代勤務で、就業規則には日数時間は「現場での指示」で濁してある。指示相当の文書があるようなないような…。

      あと「何分前に出勤」とかも文面にある、または口頭指示でも慣例的に行われていることが明かな場合(タイムカードにて確認できる等)、監督署の判断で労働時間とされるケースがあります。
      拘束時間と言う概念は労基法にないのは、出勤から退勤まで全て拘束されているから(自由に使える休憩時間を除く)で、この時間中は賃金が発生するのが基本。つまり就業時間=拘束時間です。

      親コメント

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