アカウント名:
パスワード:
諮問第2号「公平負担徹底のあり方について」答申(案)概要 [nhk.or.jp]
受信設備を設置した方のうち約20%が受信料の支払いがなく、受信料を支払っている多数(約80%)の方にとって不公平な状態となっており、制度の趣旨や不公平感の解消の観点から、公平負担の徹底が必要となっています。
今すぐスクランブル放送にして受信料を払わないと見られないようにすれば解決じゃん(笑)
# どうしても見たい番組はNHKオンデマンド [nhk-ondemand.jp]という手もあるんだしさ
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。スクランブルと受信料がリンクしていないと言う認識なので、ネット民とNHKの認識がずれているわけだね。で、ここら辺は放送法の関係なので、NHKに言った所で無駄。
たとえば、総務省もNHKも会計検査院もこの認識。現時点でもB-CAS引っこ抜いただけで通常放送は写らなくなりますが、これで契約義務がなくなることはないですよね。また、有料放送のスクランブルを解除して違法に見るためのチューナについて、単体ではただ電波と受信するだけでスクランブルが解除できないと言う抗弁に対し、それでも放送法上禁止されている有料放送の受信にあたるとして有罪になった裁判例はあるそうなので、争ってみなきゃ分からない所もありますが、裁判所がそれらを覆す可能性はあまり高くないかなと。
こんな状態で、契約義務は残るが、スクランブルをすると言う選択肢がないのは当たり前。徴収は多少楽になるかも知れないが、ユーザが面倒くさくなって、スクランブルの管理という業務が発生してよいことはないというのがNHKの認識。世界中の公共放送でもこの動きはありません。不合理ですからね。
また、この契約する義務とは、受信する側だけではなくNHK側も縛っているので、NHKは法律に書いてある限り、契約させなければならないです。それがたとえ徴収コストの方が高くなってしまってもやらないといけない義務があります。最近徴収を効率化したいと様々な案が出てきているのは、この義務のおかげで徴収コストが上がっているのを抑制したいからのよう。だから放送税なんて話もあるわけです。
契約者数が増えても収入が増えない状況では、受信料を下げることも難しい状態だからですな。
視聴可否を問わないとなると、赤ちゃん産まれるだけで契約義務を負いますねー人体は電波を吸収しますので、受信している
世帯単位なんだから、もちろんその親(あるいは保護者)が払う。まったく問題ないな。
この手のデマを振りまくの、解約したい側にも、NHKにも両方迷惑なんでやめてくれんかなあ。
片方は「ネットで書いてあった」とか言うし、一方のNHKは法的に義務があるから引き下がれない。万が一引き下がった場合は自分らが問題にされる。
「スマホのワンセグは契約義務がない」って堂々と書いている人もいるけどそれもウソだしね。
自分が信じていることは世の中の決定事項だとは思わないでほしいです。
地裁判決の存在をウソだと言い切る貴方の脳みそが心配ですねどこから電波受信してるんですか?あ、NHKかw
自分に都合がいい判例のみ記憶に残して都合が悪い判例は記憶から無くしますか?どっちの判決も出てるよ。そしてNHKは契約義務があると述べているよ。なので現状は「ワンセグは契約義務がないって堂々と書いている人もいるけどそれもウソ」になります。
https://mainichi.jp/articles/20170526/k00/00m/040/124000c [mainichi.jp]
放送法は受信設備を設置した者に支払い義務があると定めており、河田泰常裁判長は「携帯も概念として設置に含まれる」として、男性の請求を棄却した。
この問題を巡っては、さいたま地裁が昨年8月、逆の判断を示している。
NHKの連中はこうやって平気でデマをばらまくから矢張り一度解体するべきだな。放送法64条には放送の受信を目的としない受信設備は除外すると書いてある。失職しろ。
デマばらまいてるのはどっちですか。NHKも放送法64条の「設置」は、「使用できる状態におくこと」としています(受信規約第1条)実際、NHKはこれに基づいてB-CAS返却で解約に応じています。営業所レベルでは取りあえず、何度か断る方針の所もありますが上まで上げると解約に応じます。
>営業所レベルでは取りあえず、何度か断る方針の所もありますが
つまりは応じないこともある。
応じないのは、営業所の職員が無知(または悪意)で、視聴(しなくなった)者に不要な負担を押し付けることにより、職員が(不当な)歩合制で稼いでいる、ということですね。
NHK 極悪。
>勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
そのような判例ありましたっけ?逆に携帯やスマホのワンセグ機を放送法に定める受信設備の設置に当たらないという地裁(埼玉)ですが判決はありますけど。
逆に携帯やスマホのワンセグ機を放送法に定める受信設備の設置に当たらないという地裁(埼玉)ですが判決はありますけど。
もはや判例があるからなんなんですか?って感じですね。
NHKの連中は法治主義も知らんのか。
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
放送法では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。
スクランブル放送になれば、契約のない受信設備で、スクランブル信号は受信できても、協会の放送は受信できません。その受信設備は放送法の外です。
ということで、その解釈をそのまま信じるには、信頼に値する文献などの根拠が不足しています。
強調するところが足りないね。受信する事のできる設備を設置した者、と言う定義なので、設備を設置したところにだけ注目されています。
受信することそのものを争ってないことに注意してもう一度よく考えてみてください。
「NHK がスクランブル放送をするとき、そのスクランブル放送を解除できない受信設備は NHK と契約が必要」が根拠のない、でたらめだとわかって安心しました。
勝利宣言している輩はほっといて、間違ってもこの妙なデマが広がらないように解説しておく
法律の条文は受信設備を設置すると言う行為のみを扱っていて、視聴できることは扱っていないということね。たまに受信設備を設置していたら、電波状態が悪くて受信が出来ないのに契約を迫られた、と言うことがおきるのはこのため。
そして受信設備とは文字通り受信する目的の設備なので、スクランブルやB-CASの有無は関係がない。
何度も指摘してるけど、デマが広がらないように解説しておく。
受信設備は、NHKの解釈ではテレビジョン放送を受信することのできる受信設備なので、単に電波を受信できるだけでは受信設備には該当しない。国会答弁での政府の解釈も同じ。と言うか、その解釈はアンテナ設置しただけでも契約義務が発生するという無茶な解釈。設置についてはNHKは「使用できる状態におくこと」と定義してる。よって、スクランブルが掛っていたら設置には該当しない。ただし、使用できる状態におくことと言う定義は拡大解釈(ワンセグ等の携帯も含む)過ぎると言う地裁判決もある。逆に認める地裁判決もある。どちらも高裁判決は出てない。そして、B-CASの返却での解約はNHKも応じてる。
デマをまき散らすことに人生をかけているみたいだから、読んだ人が騙されないように放送法64条を貼っておきますね。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
勘違いしてるのはあなたです。NHKと契約義務があるのは受信設備を『設置』した場合だけです。そして、設置とは「使用できる状態におくこと」です。B-CASを返却したりスクランブルが掛っていた場合は受信設備ではあっても設置には該当しません。B-CAS抜くだけではコストを掛けずに受信できるので、契約義務が無くならないのはその通り。コンセント抜いたとかと同じ扱いです。
>そして、設置とは「使用できる状態におくこと」です。
テレビケーブルつながってないのは設置とは言えません。
これが、NHK 受信料集金人による出任せのサンプルです。このような支離滅裂な独自解釈で、本来不要な契約を迫ってきます。だまされないように、気を付けましょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
今すぐスクランブルかければいいんじゃね (スコア:5, すばらしい洞察)
諮問第2号「公平負担徹底のあり方について」答申(案)概要 [nhk.or.jp]
今すぐスクランブル放送にして受信料を払わないと見られないようにすれば解決じゃん(笑)
# どうしても見たい番組はNHKオンデマンド [nhk-ondemand.jp]という手もあるんだしさ
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:今すぐスクランブルかければいいんじゃね (スコア:0)
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
スクランブルと受信料がリンクしていないと言う認識なので、ネット民とNHKの認識がずれているわけだね。で、ここら辺は放送法の関係なので、NHKに言った所で無駄。
たとえば、総務省もNHKも会計検査院もこの認識。現時点でもB-CAS引っこ抜いただけで通常放送は写らなくなりますが、これで契約義務がなくなることはないですよね。
また、有料放送のスクランブルを解除して違法に見るためのチューナについて、単体ではただ電波と受信するだけでスクランブルが解除できないと言う抗弁に対し、それでも放送法上禁止されている有料放送の受信にあたるとして有罪になった裁判例はあるそうなので、争ってみなきゃ分からない所もありますが、裁判所がそれらを覆す可能性はあまり高くないかなと。
こんな状態で、契約義務は残るが、スクランブルをすると言う選択肢がないのは当たり前。徴収は多少楽になるかも知れないが、ユーザが面倒くさくなって、スクランブルの管理という業務が発生してよいことはないというのがNHKの認識。世界中の公共放送でもこの動きはありません。不合理ですからね。
また、この契約する義務とは、受信する側だけではなくNHK側も縛っているので、NHKは法律に書いてある限り、契約させなければならないです。それがたとえ徴収コストの方が高くなってしまってもやらないといけない義務があります。
最近徴収を効率化したいと様々な案が出てきているのは、この義務のおかげで徴収コストが上がっているのを抑制したいからのよう。だから放送税なんて話もあるわけです。
契約者数が増えても収入が増えない状況では、受信料を下げることも難しい状態だからですな。
Re:今すぐスクランブルかければいいんじゃね (スコア:1)
視聴可否を問わないとなると、赤ちゃん産まれるだけで契約義務を負いますねー
人体は電波を吸収しますので、受信している
Re:今すぐスクランブルかければいいんじゃね (スコア:1)
世帯単位なんだから、もちろんその親(あるいは保護者)が払う。
まったく問題ないな。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
単純に抜くだけではだめです。アンテナ線抜くのと同じ簡単に復旧できる改造でしかないので
Re: (スコア:0)
この手のデマを振りまくの、解約したい側にも、NHKにも両方迷惑なんでやめてくれんかなあ。
片方は「ネットで書いてあった」とか言うし、一方のNHKは法的に義務があるから引き下がれない。万が一引き下がった場合は自分らが問題にされる。
Re: (スコア:0)
「スマホのワンセグは契約義務がない」って堂々と書いている人もいるけどそれもウソだしね。
自分が信じていることは世の中の決定事項だとは思わないでほしいです。
Re: (スコア:0)
地裁判決の存在をウソだと言い切る貴方の脳みそが心配ですね
どこから電波受信してるんですか?あ、NHKかw
Re: (スコア:0)
地裁判決の存在をウソだと言い切る貴方の脳みそが心配ですね
どこから電波受信してるんですか?あ、NHKかw
自分に都合がいい判例のみ記憶に残して都合が悪い判例は記憶から無くしますか?
どっちの判決も出てるよ。そしてNHKは契約義務があると述べているよ。
なので現状は「ワンセグは契約義務がないって堂々と書いている人もいるけどそれもウソ」になります。
https://mainichi.jp/articles/20170526/k00/00m/040/124000c [mainichi.jp]
放送法は受信設備を設置した者に支払い義務があると定めており、河田泰常裁判長は「携帯も概念として設置に含まれる」として、男性の請求を棄却した。
この問題を巡っては、さいたま地裁が昨年8月、逆の判断を示している。
Re: (スコア:0)
NHKの連中はこうやって平気でデマをばらまくから矢張り一度解体するべきだな。
放送法64条には放送の受信を目的としない受信設備は除外すると書いてある。
失職しろ。
Re: (スコア:0)
デマばらまいてるのはどっちですか。
NHKも放送法64条の「設置」は、「使用できる状態におくこと」としています(受信規約第1条)
実際、NHKはこれに基づいてB-CAS返却で解約に応じています。営業所レベルでは取りあえず、何度か断る方針の所もありますが上まで上げると解約に応じます。
Re: (スコア:0)
>営業所レベルでは取りあえず、何度か断る方針の所もありますが
つまりは応じないこともある。
Re: (スコア:0)
応じないのは、営業所の職員が無知(または悪意)で、
視聴(しなくなった)者に不要な負担を押し付けることにより、
職員が(不当な)歩合制で稼いでいる、ということですね。
NHK 極悪。
Re: (スコア:0)
>勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
そのような判例ありましたっけ?
逆に携帯やスマホのワンセグ機を放送法に定める受信設備の設置に当たらないという地裁(埼玉)ですが判決はありますけど。
Re: (スコア:0)
逆に携帯やスマホのワンセグ機を放送法に定める受信設備の設置に当たらないという地裁(埼玉)ですが判決はありますけど。
もはや判例があるからなんなんですか?って感じですね。
Re: (スコア:0)
NHKの連中は法治主義も知らんのか。
Re: (スコア:0)
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
放送法では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
とあります。
スクランブル放送になれば、契約のない受信設備で、
スクランブル信号は受信できても、協会の放送は受信できません。
その受信設備は放送法の外です。
ということで、その解釈をそのまま信じるには、信頼に値する文献などの根拠が不足しています。
Re: (スコア:0)
強調するところが足りないね。
受信する事のできる設備を設置した者、と言う定義なので、設備を設置したところにだけ注目されています。
受信することそのものを争ってないことに注意してもう一度よく考えてみてください。
Re: (スコア:0)
「NHK がスクランブル放送をするとき、
そのスクランブル放送を解除できない受信設備は NHK と契約が必要」が
根拠のない、でたらめだとわかって安心しました。
Re: (スコア:0)
勝利宣言している輩はほっといて、間違ってもこの妙なデマが広がらないように解説しておく
法律の条文は受信設備を設置すると言う行為のみを扱っていて、視聴できることは扱っていないということね。たまに受信設備を設置していたら、電波状態が悪くて受信が出来ないのに契約を迫られた、と言うことがおきるのはこのため。
そして受信設備とは文字通り受信する目的の設備なので、スクランブルやB-CASの有無は関係がない。
Re: (スコア:0)
俺も間違ってもこの妙なデマが広がらないように何度でも釘刺しておくことにする
Re: (スコア:0)
何度も指摘してるけど、デマが広がらないように解説しておく。
受信設備は、NHKの解釈ではテレビジョン放送を受信することのできる受信設備なので、単に電波を受信できるだけでは受信設備には該当しない。国会答弁での政府の解釈も同じ。と言うか、その解釈はアンテナ設置しただけでも契約義務が発生するという無茶な解釈。
設置についてはNHKは「使用できる状態におくこと」と定義してる。よって、スクランブルが掛っていたら設置には該当しない。
ただし、使用できる状態におくことと言う定義は拡大解釈(ワンセグ等の携帯も含む)過ぎると言う地裁判決もある。逆に認める地裁判決もある。どちらも高裁判決は出てない。
そして、B-CASの返却での解約はNHKも応じてる。
Re: (スコア:0)
デマをまき散らすことに人生をかけているみたいだから、読んだ人が騙されないように放送法64条を貼っておきますね。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
Re: (スコア:0)
勘違いしてるのはあなたです。NHKと契約義務があるのは受信設備を『設置』した場合だけです。そして、設置とは「使用できる状態におくこと」です。B-CASを返却したりスクランブルが掛っていた場合は受信設備ではあっても設置には該当しません。
B-CAS抜くだけではコストを掛けずに受信できるので、契約義務が無くならないのはその通り。コンセント抜いたとかと同じ扱いです。
Re: (スコア:0)
>そして、設置とは「使用できる状態におくこと」です。
テレビケーブルつながってないのは設置とは言えません。
Re: (スコア:0)
これが、NHK 受信料集金人による出任せのサンプルです。
このような支離滅裂な独自解釈で、本来不要な契約を迫ってきます。
だまされないように、気を付けましょう。