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NHK受信料制度をめぐるパブリックコメント募集中」記事へのコメント

  • 諮問第2号「公平負担徹底のあり方について」答申(案)概要 [nhk.or.jp]

    受信設備を設置した方のうち約20%が受信料の支払いがなく、受信料を支払っている多数(約80%)の方にとって不公平な状態となっており、制度の趣旨や不公平感の解消の観点から、公平負担の徹底が必要となっています。

    今すぐスクランブル放送にして受信料を払わないと見られないようにすれば解決じゃん(笑)

    # どうしても見たい番組はNHKオンデマンド [nhk-ondemand.jp]という手もあるんだしさ

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward

      勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
      スクランブルと受信料がリンクしていないと言う認識なので、ネット民とNHKの認識がずれているわけだね。で、ここら辺は放送法の関係なので、NHKに言った所で無駄。

      たとえば、総務省もNHKも会計検査院もこの認識。現時点でもB-CAS引っこ抜いただけで通常放送は写らなくなりますが、これで契約義務がなくなることはないですよね。
      また、有料放送のスクランブルを解除して違法に見るためのチューナについて、単体で

      • by Anonymous Coward on 2017年08月01日 19時21分 (#3254087)
        B-CASカードを破棄または返却してNHKが映らなくなったテレビでは受信契約の義務はありません
        単純に抜くだけではだめです。アンテナ線抜くのと同じ簡単に復旧できる改造でしかないので
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          この手のデマを振りまくの、解約したい側にも、NHKにも両方迷惑なんでやめてくれんかなあ。

          片方は「ネットで書いてあった」とか言うし、一方のNHKは法的に義務があるから引き下がれない。万が一引き下がった場合は自分らが問題にされる。

          • by Anonymous Coward

            「スマホのワンセグは契約義務がない」って堂々と書いている人もいるけどそれもウソだしね。

            自分が信じていることは世の中の決定事項だとは思わないでほしいです。

            • by Anonymous Coward

              地裁判決の存在をウソだと言い切る貴方の脳みそが心配ですね
              どこから電波受信してるんですか?あ、NHKかw

              • by Anonymous Coward

                地裁判決の存在をウソだと言い切る貴方の脳みそが心配ですね
                どこから電波受信してるんですか?あ、NHKかw

                自分に都合がいい判例のみ記憶に残して都合が悪い判例は記憶から無くしますか?
                どっちの判決も出てるよ。そしてNHKは契約義務があると述べているよ。
                なので現状は「ワンセグは契約義務がないって堂々と書いている人もいるけどそれもウソ」になります。

                https://mainichi.jp/articles/20170526/k00/00m/040/124000c [mainichi.jp]

                放送法は受信設備を設置した者に支払い義務があると定めており、河田泰常裁判長は「携帯も概念として設置に含まれる」として、男性の請求を棄却した。

                この問題を巡っては、さいたま地裁が昨年8月、逆の判断を示している。

            • by Anonymous Coward

              NHKの連中はこうやって平気でデマをばらまくから矢張り一度解体するべきだな。
              放送法64条には放送の受信を目的としない受信設備は除外すると書いてある。
              失職しろ。

          • by Anonymous Coward

            デマばらまいてるのはどっちですか。
            NHKも放送法64条の「設置」は、「使用できる状態におくこと」としています(受信規約第1条)
            実際、NHKはこれに基づいてB-CAS返却で解約に応じています。営業所レベルでは取りあえず、何度か断る方針の所もありますが上まで上げると解約に応じます。

            • by Anonymous Coward

              >営業所レベルでは取りあえず、何度か断る方針の所もありますが

              つまりは応じないこともある。

              • by Anonymous Coward

                応じないのは、営業所の職員が無知(または悪意)で、
                視聴(しなくなった)者に不要な負担を押し付けることにより、
                職員が(不当な)歩合制で稼いでいる、ということですね。

                NHK 極悪。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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