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NHK受信料制度をめぐるパブリックコメント募集中」記事へのコメント

  • 諮問第2号「公平負担徹底のあり方について」答申(案)概要 [nhk.or.jp]

    受信設備を設置した方のうち約20%が受信料の支払いがなく、受信料を支払っている多数(約80%)の方にとって不公平な状態となっており、制度の趣旨や不公平感の解消の観点から、公平負担の徹底が必要となっています。

    今すぐスクランブル放送にして受信料を払わないと見られないようにすれば解決じゃん(笑)

    # どうしても見たい番組はNHKオンデマンド [nhk-ondemand.jp]という手もあるんだしさ

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward

      勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
      スクランブルと受信料がリンクしていないと言う認識なので、ネット民とNHKの認識がずれているわけだね。で、ここら辺は放送法の関係なので、NHKに言った所で無駄。

      たとえば、総務省もNHKも会計検査院もこの認識。現時点でもB-CAS引っこ抜いただけで通常放送は写らなくなりますが、これで契約義務がなくなることはないですよね。
      また、有料放送のスクランブルを解除して違法に見るためのチューナについて、単体で

      • by Anonymous Coward

        勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。

        放送法では、
        協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
        協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
        とあります。

        スクランブル放送になれば、契約のない受信設備で、
        スクランブル信号は受信できても、協会の放送は受信できません。
        その受信設備は放送法の外です。

        ということで、その解釈をそのまま信じるには、信頼に値する文献などの根拠が不足しています。

        • by Anonymous Coward

          強調するところが足りないね。
          受信する事のできる設備を設置した者、と言う定義なので、設備を設置したところにだけ注目されています。

          受信することそのものを争ってないことに注意してもう一度よく考えてみてください。

          • by Anonymous Coward

            「NHK がスクランブル放送をするとき、
            そのスクランブル放送を解除できない受信設備は NHK と契約が必要」が
            根拠のない、でたらめだとわかって安心しました。

            • by Anonymous Coward

              勝利宣言している輩はほっといて、間違ってもこの妙なデマが広がらないように解説しておく

              法律の条文は受信設備を設置すると言う行為のみを扱っていて、視聴できることは扱っていないということね。たまに受信設備を設置していたら、電波状態が悪くて受信が出来ないのに契約を迫られた、と言うことがおきるのはこのため。

              そして受信設備とは文字通り受信する目的の設備なので、スクランブルやB-CASの有無は関係がない。

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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