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この手の、"一人から入れます""どこの会社でも大丈夫です""アルバイトでも大丈夫です"っていう労働組合自体がどうなんだろう。同じ会社や同じ業種じゃないと、労働組合として雇用者側に圧力を掛ける手段が限られてくると思う。"団結の力"を持っていない労働組合は、単に法律に基づく対応しか出来ないのでは?そうなると、労働組合という皮を被った法律事務所なのでは?との疑問しかない。
>"団結の力"を持っていない労働組合は、単に法律に基づく対応しか出来ないのでは?
団体交渉って、同じ会社の社員でないといけないっていう規則(法律)がどこかにあるんでしょうか?もし社外の力を借りてはならないというなら、労働組合が法律家を連れてくるのも駄目なんですかね。やや視野が狭すぎませんか?
過半数組合じゃないと、その組合だけでは労使協定の一方の当事者にはなれないから、個別に団交してもなかなかうまくいかないでしょう。
産別組合みたいに、その会社の従業員だけで構成されている組合ではないけど、その会社の従業員の過半が入っている組合なら力はあるけど、今回はそうではなさそう。
>過半数組合じゃないと、その組合だけでは労使協定の一方の当事者にはなれない
凸版もそう主張していたが> 都労委は、会社側の主張を「独自の見解」で「採用できない」とバッサリ切り捨てた。んだよ。
> 争議権はほとんど意味を持ちませんが。 (#3254780)> 最低限の「法律に沿ってくれ」って用途であれば別に困る事は無い (#3254708)ってこと。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
労働組合の意義とは? (スコア:0)
この手の、"一人から入れます""どこの会社でも大丈夫です""アルバイトでも大丈夫です"っていう労働組合自体がどうなんだろう。
同じ会社や同じ業種じゃないと、労働組合として雇用者側に圧力を掛ける手段が限られてくると思う。
"団結の力"を持っていない労働組合は、単に法律に基づく対応しか出来ないのでは?
そうなると、労働組合という皮を被った法律事務所なのでは?との疑問しかない。
Re: (スコア:0)
>"団結の力"を持っていない労働組合は、単に法律に基づく対応しか出来ないのでは?
団体交渉って、同じ会社の社員でないといけないっていう規則(法律)がどこかにあるんでしょうか?
もし社外の力を借りてはならないというなら、労働組合が法律家を連れてくるのも駄目なんですかね。
やや視野が狭すぎませんか?
Re:労働組合の意義とは? (スコア:1)
過半数組合じゃないと、その組合だけでは労使協定の一方の当事者にはなれないから、
個別に団交してもなかなかうまくいかないでしょう。
産別組合みたいに、その会社の従業員だけで構成されている組合ではないけど、
その会社の従業員の過半が入っている組合なら力はあるけど、
今回はそうではなさそう。
Re: (スコア:0)
>過半数組合じゃないと、その組合だけでは労使協定の一方の当事者にはなれない
凸版もそう主張していたが
> 都労委は、会社側の主張を「独自の見解」で「採用できない」とバッサリ切り捨てた。
んだよ。
> 争議権はほとんど意味を持ちませんが。 (#3254780)
> 最低限の「法律に沿ってくれ」って用途であれば別に困る事は無い (#3254708)
ってこと。