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・経営陣に都合のいい意見にただ賛成してそれに合わせた理屈を考え付く弁護士・経営陣に都合のいい意見のリスク分析をして損得を客観的に説明出来る弁護士
どちらと契約するかの自由は会社側にある。でもなぜかどこぞの国の内閣もそうだけど自分と同じ意見の人が味方でそれ以外が敵みたいな妄想をもって判断する人っていなくならないのよね。まあ足の引っ張り合いで多国籍党首を引きずり落とすのが趣味な奴らもいるから、周りがそういう奴らばかりになるのも大変なんだろうけど。
>まあ足の引っ張り合いで多国籍党首を引きずり落とすのが趣味な奴ら
差別だとか足の引っ張りあいと問題を矮小化させようとしてますが、マジものの法律違反であって更に党代表であることが問題ではなく国会議員の資格要件を満たしていないのに居直っていることが問題なのです。
それらの問題と言っているのはネトウヨのデマなのでね。デマじゃないとするなら、具体的にどのような法律の違反が効いて国会議員の資格がないといえるのか説明してくれたまえ。
それにだ、蓮舫の二重国籍問題は日本そのものが持っていた二つの問題に起因する恥ずかしい話なのだ。
一つは時代錯誤にも程がある、父系血統主義だった日本の国籍法の恥。当時の日本の国籍法では、日本人の母親と外国人の父親の間に生まれた子供は父親の国籍しか持てなかった。理由は単純に男尊女卑によるもの。
沖縄で多かったのだが、日本人の母親と米兵の父親の間に子供ができたものの、遊びのつも
だからレンホーも無事帰化できたわけでしょ
蓮舫の場合は「帰化」(ある国の国籍から別の国籍に変更すること)ではありません。国籍法の改正によりそれまでは母親が日本国籍の場合に子供が日本国籍を継承できなかったのを変更し、国際的に一般的な、父母に関わりなく日本国籍の親の子供は日本国籍が継承できるようになったために、新法では日本国籍が取得できたはずなのに旧法時代に生まれたために日本国籍が取得できなかった者の権利を回復するために日本国籍が本人の申請により「取得」できるようにしたもので、外国人が日本国籍に帰化する事例とは明確に違います。 この手続きの場合は「帰化」ではなく、単なる「権利回復」ですから、本人が中華民国やその他の国の国籍を取得していたかどうか、あるいは無国籍者なのかということは全く関係がありません。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
自分の意見を批判しない人が味方だと勘違いする人 (スコア:-1)
・経営陣に都合のいい意見にただ賛成してそれに合わせた理屈を考え付く弁護士
・経営陣に都合のいい意見のリスク分析をして損得を客観的に説明出来る弁護士
どちらと契約するかの自由は会社側にある。
でもなぜかどこぞの国の内閣もそうだけど自分と同じ意見の人が味方で
それ以外が敵みたいな妄想をもって判断する人っていなくならないのよね。
まあ足の引っ張り合いで多国籍党首を引きずり落とすのが趣味な奴らも
いるから、周りがそういう奴らばかりになるのも大変なんだろうけど。
Re: (スコア:-1)
>まあ足の引っ張り合いで多国籍党首を引きずり落とすのが趣味な奴ら
差別だとか足の引っ張りあいと問題を矮小化させようとしてますが、マジものの法律違反であって更に党代表であることが問題ではなく国会議員の資格要件を満たしていないのに居直っていることが問題なのです。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
それらの問題と言っているのはネトウヨのデマなのでね。
デマじゃないとするなら、具体的にどのような法律の違反が効いて国会議員の資格がないといえるのか説明してくれたまえ。
それにだ、蓮舫の二重国籍問題は日本そのものが持っていた二つの問題に起因する恥ずかしい話なのだ。
一つは時代錯誤にも程がある、父系血統主義だった日本の国籍法の恥。
当時の日本の国籍法では、日本人の母親と外国人の父親の間に生まれた子供は父親の国籍しか持てなかった。
理由は単純に男尊女卑によるもの。
沖縄で多かったのだが、日本人の母親と米兵の父親の間に子供ができたものの、遊びのつも
Re: (スコア:-1)
台湾と国交がなくとも国籍事務において台湾籍が不利に扱われることはない(だからレンホーも無事帰化できたわけでしょ)から恥もへったくれもないけどね
Re:自分の意見を批判しない人が味方だと勘違いする人 (スコア:2)
蓮舫の場合は「帰化」(ある国の国籍から別の国籍に変更すること)ではありません。国籍法の改正によりそれまでは母親が日本国籍の場合に子供が日本国籍を継承できなかったのを変更し、国際的に一般的な、父母に関わりなく日本国籍の親の子供は日本国籍が継承できるようになったために、新法では日本国籍が取得できたはずなのに旧法時代に生まれたために日本国籍が取得できなかった者の権利を回復するために日本国籍が本人の申請により「取得」できるようにしたもので、外国人が日本国籍に帰化する事例とは明確に違います。
この手続きの場合は「帰化」ではなく、単なる「権利回復」ですから、本人が中華民国やその他の国の国籍を取得していたかどうか、あるいは無国籍者なのかということは全く関係がありません。