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> 残業時間に関係なく毎月45時間分の手当を支給するのに加えて、残業時間が45時間を超えた場合はその分の残業代支払いを行うあたりが珍しい。
元々裁量労働制はそういう仕組みなので、残業時間超過分の残業代を支払わないのは違法ですが
法律上、裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません
「裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません」は2つの意味で間違っている。
まず、裁量労働制のみなし労働時間が1日8時間や週40時間を超える場合は、その超えた分だけの残業代を支払わなければならないし(みなし残業代)、深夜や法定休日の勤務に対してはみなし残業代とは別に残業代を支払わなければならない。ならば、年で約2087時間を超える労働に対しては、なにがしかの残業代を支払う必要が出て来る。日、週、月で数千時間の労働は無理だとしても、年で数千時間の労働の
> 昭63.1.1基発1号ちゃんと読んで
基発より労働基準法をよく読んだ方が良さそうだね。#3255778の内容は基発ではなく労働基準法の規程によるものだよ。
一か月に何千時間も働くのは難しいと思う。もし、何千時間も働いたと申告する労働者がいたら、多分裁判で負けるらしいです。
難しい、ってことはやってやれないことは無い、ってことだと思うけどどうやるの?
当然です。今日はまだ7月369日ですから。
前の会社は「裁量労働制」を最初に導入したひとつだけど、最初はいくら残業しても出なかったけど、指導が入ったらしくて深夜や休出は出る様になったよ。ついでに時間管理のための打刻も必要になった。リーマンショックの数年前頃だったと思う。
> 前の会社は「裁量労働制」を最初に導入したひとつだけど、最初はいくら残業しても出なかったけど、指導が入ったらしくて深夜や休出は出る様になったよ。
そりゃそうだ。労働基準法的に違法な運用なんだから、指導が入ってもおかしくはないよね。
> ついでに時間管理のための打刻も必要になった。
タイムカード打刻での時間管理は労働基準法的には違法行為になるからね。だが、労働安全衛生法的には労働時間の把握が不可欠なので、タイムカード打刻は残しておいた方が良いと思うね。
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元々裁量労働制はそういう仕組み (スコア:0)
> 残業時間に関係なく毎月45時間分の手当を支給するのに加えて、残業時間が45時間を超えた場合はその分の残業代支払いを行うあたりが珍しい。
元々裁量労働制はそういう仕組みなので、残業時間超過分の残業代を支払わないのは違法ですが
Re:元々裁量労働制はそういう仕組み (スコア:1)
裁量労働制が適用される労働者には残業を命じる人がいないはずなので、それは残業ありません
超過分かどうかにかかわらず、そもそも残業代が発生しているということは、その人は裁量労働制ではなくみなし残業制と思われます
みなしているだけなので残業した分の残業代を払わなければならないのは当然です
Re: (スコア:0)
法律上、裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません
「裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません」は2つの意味で間違っている。
まず、裁量労働制のみなし労働時間が1日8時間や週40時間を超える場合は、その超えた分だけの残業代を支払わなければならないし(みなし残業代)、深夜や法定休日の勤務に対してはみなし残業代とは別に残業代を支払わなければならない。ならば、年で約2087時間を超える労働に対しては、なにがしかの残業代を支払う必要が出て来る。日、週、月で数千時間の労働は無理だとしても、年で数千時間の労働の
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 昭63.1.1基発1号ちゃんと読んで
基発より労働基準法をよく読んだ方が良さそうだね。
#3255778の内容は基発ではなく労働基準法の規程によるものだよ。
Re: (スコア:0)
一か月に何千時間も働くのは難しいと思う。
もし、何千時間も働いたと申告する労働者がいたら、多分裁判で負けるらしいです。
Re: (スコア:0)
難しい、ってことはやってやれないことは無い、ってことだと思うけどどうやるの?
Re: (スコア:0)
当然です。今日はまだ7月369日ですから。
Re: (スコア:0)
前の会社は「裁量労働制」を最初に導入したひとつだけど、最初はいくら残業しても出なかったけど、指導が入ったらしくて深夜や休出は出る様になったよ。
ついでに時間管理のための打刻も必要になった。
リーマンショックの数年前頃だったと思う。
Re: (スコア:0)
> 前の会社は「裁量労働制」を最初に導入したひとつだけど、最初はいくら残業しても出なかったけど、指導が入ったらしくて深夜や休出は出る様になったよ。
そりゃそうだ。労働基準法的に違法な運用なんだから、指導が入ってもおかしくはないよね。
> ついでに時間管理のための打刻も必要になった。
タイムカード打刻での時間管理は労働基準法的には違法行為になるからね。だが、労働安全衛生法的には労働時間の把握が不可欠なので、タイムカード打刻は残しておいた方が良いと思うね。