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個人的意見。民法体系を直接情報それ自体を扱えるように改正できる見通しはすぐにはないので(というか問題そのものがほとんど認識されていない)、情報の取り扱いそのものを規制対象とする個人情報保護法の制定に頼るしかとりあえずはないかなと。
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Re:んなもんが差し押え対象かいっ (スコア:2, 参考になる)
- (1) 物理的実体がない(パターンだから)
- (2) 物理的実体に依存しないと存在できない
という性質があるのですが、現在の法体系(特に民法)はあくまで物理的実体を対象とした技術なので、情報そのものというのは扱えない。極端に言えば、法において情報とは無であるのですよ。例えば事件捜査で、ISPに蓄積されたメイルをではなく、メイルの記録されたハードディスクを差し押さえてしまうのも、このため。個人的意見。民法体系を直接情報それ自体を扱えるように改正できる見通しはすぐにはないので(というか問題そのものがほとんど認識されていない)、情報の取り扱いそのものを規制対象とする個人情報保護法の制定に頼るしかとりあえずはないかなと。
Takehiro OHYA