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/.-J の過去記事程度でしか経緯は知らないんですが、過去のプレスリリースから何まで消してしまった、って事は『全部ウソでした』って認めざるを得ないとゆーことでしょうか? なんかもう本当にダメっぽい > SCO
よく兄 [unitedmedia.com]や友達 [unitedmedia.com]に
"I'll SUE YOU!"
と叫んでいる女の子 [unitedmedia.com]も注意しないとね :-P
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
全部ウソ? (スコア:1)
/.-J の過去記事程度でしか経緯は知らないんですが、過去のプレスリリースから何まで消してしまった、って事は『全部ウソでした』って認めざるを得ないとゆーことでしょうか? なんかもう本当にダメっぽい > SCO
Re:全部ウソ? (スコア:2, 参考になる)
SCOの考えは分からん (スコア:3, 興味深い)
ノベルの突っ込みも入ってたし。
詳しくないけど、仮差押って、被害を最小限にするためにとりあえず抑える奴だよな。
って事は、linux陣営vsSCOで裁判だな。
どんな裁判になるのか興味はあるが、それ以前に、仮差押申請されたがそれを跳ね除けることをSCOはしなかった?出来なかったの?
「どの部分」って事すらlinux陣営には出していないんだよね。
何かの席とか掲示板とかで深く検証せずに言ってしまうことはあるが、会社としての公式な主張なわけだよね。
SCOって「どの部分」って事を隠したままで疑心暗鬼にした状況で事が終わるとでも思っていたのだろうか?
俺のあいまいな記憶では、SCOはlinux側を訴えるつもりは無いようなことや訴えることは出来ないような事も言っていたような気がするが、疑心暗鬼にした事で与えた損害に関して損害賠償請求とかされるとは考えていないのだろうか?
大したこと無いと思っているのかな?良くわからんが、それであっても「どの部分」って根拠を提示しないでほざいている会社が信用されると思っているのだろうか?
名前が売れるからそれでも良いと考えているのかな?
見方を変えると、linux陣営で名があまり知られていない企業にとっては好機だな。
「どの部分かを示さすに主張し疑心暗鬼にさせるのは卑怯だ」といった感じでSCOを訴えれば、名を売る絶好に機会だな。
そういった企業が沢山出てくるんじゃないのか?
Re:SCOの考えは分からん (スコア:0)
ハッ、そうか、これから襲い来る損害賠償のために先回りしたのね。
脅迫 (スコア:2, 興味深い)
Re:脅迫 (スコア:0)
脅迫・恐喝にはならないと思います。
日本以外でどうなのかはわかりませんが、「訴えてやる」と言うのが
恐喝罪、脅迫罪に当たるなら、だれも民事訴訟なんて起こせなくなっちゃう。
Re:脅迫 (スコア:1, 参考になる)
「訴えるぞ」と言う言葉を威しに使うのは不可だったはずです。
Re:脅迫 (スコア:1)
よく兄 [unitedmedia.com]や友達 [unitedmedia.com]に
と叫んでいる女の子 [unitedmedia.com]も注意しないとね :-P
Re:脅迫 (スコア:1)
>「訴えるぞ」と言う言葉を威しに使うのは不可だったはずです。
日本での話です。(大判大3.12.1)
アメリカみたいな訴訟社会だと脅しになるかどうかすら疑問ですが、訴訟社会故に「脅されました」と主張して別訴のネタに仕立て上げられそうな気もします。
でもまあ、素人の個人同士で「訴えるぞ」と言い合ってる分には、そう大したことにはならないでしょうけど、大した根拠もないのにプロである弁護士がやると、法的威迫といって、懲戒理由になることもありますね。
Re:脅迫 (スコア:0)
>「訴えるぞ」と言う言葉を威しに使うのは不可だったはずです。
そうですね。
/. にもいるね。指摘や反論をされたら名誉毀損で訴えられても文句を言うなと脅したり、/. 内でで(関係ない話をしているので)場を荒らす発
Re:脅迫 (スコア:0)
現実社会では、
「訴えるぞ」
と言われて、まずいと思った場合に
「ごめんなさい。なんとか訴訟せずに和解しましょ」
となることが多いのですが、それが脅迫罪になるなら違法行為がまかり通ってる
ことになりますね。
「不可」とされる定義がもう少し必要なんでは?
Re:脅迫 (スコア:1)
すれば概ね#327896氏の指摘した通りだったと思います。
(もちろんケースバイケースなので確実な基準はないですが)
刑法では、
「第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
あるいは
「第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」
とされています。この場合、提訴できるだけの根拠が不十分の状態で
「訴えられたくなかったら」と迫るのは「名誉若しくは財産に対し害を加
える旨」にあたります。
#327896氏の指摘するようなケースは、これとは違って実際に訴訟に至る
前の段階での和解交渉なので脅迫ではありません。
さて、SCOの場合はどうなるでしょうね?これで、裁判で十分な証拠を示
すことができなければ、脅迫による営業妨害にあたることは間違いない
ですが。
民事訴訟は交渉の手段ですから (スコア:1)
交渉のプロセスをまったく抜きにして、いきなり「訴えるぞ」とやって、根拠もろくになかったりしたら、イヤガラセか脅迫かということになるでしょうが、それなりの交渉の結果訴訟に至ったのであれば、脅迫罪にはならないでしょうね。
刑事手続きの方は虚偽告訴の罪が定められていますね。
自己訂正 (スコア:1)