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国税庁、ビットコインを使用して利益が生じた場合課税対象になることを明言」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    本当は国家の正式通貨として所得を得た場合にのみ
    課税対象とするのが妥当

    でも大人の事情で財源確保しないと
    黒いこと含めて世の中うまく回らない

    故に課税する大義名分が立てば
    なんにでも課税する

    換金のケースでは
    仮想通貨を得たことに課税して更に
    日本円に換金して所得税とったら
    あからさまに二重課税になるから
    大義名分立たない

    なので換金分は換金手数料を得たところから
    所得税いただきます

    ただし仮想通過を
    物品やサービスなどと交換した場合
    現金と同等に行使したと見做されるので
    その場合は課税対象となる

    大義名分的に
    今のところはこの辺りが妥当なのでしょう

    お次は仮想通過分の資産計上で
    確定申告時に課税対象にできるようにする
    という感じですが
    確定申告の様式変更が必要となるので
    直ぐには課税対象にできない
    けど必ず搾り取るから乞うご期待

    こんな感じですかね

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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