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労働基準監督署、サイバード宣伝担当社員の裁量労働制は無効と判断」記事へのコメント

  • 従業員代表を使用者側が決めたり、「投票による」とか書いておきながらそんなこと一切していなかったり。
    こういう状況だと36協定そのものが無効になるはずだけど、この件では36協定は有効だと判断されてるのかコレ?

    • by Anonymous Coward

      >従業員代表を使用者側が決めたり

      これ、なんてテクモ?
      そもそも裁量労働制でも実労働時間が超えてしまえば払う必要があるんだがなぁ…

      • そもそも裁量労働制でも実労働時間が超えてしまえば払う必要があるんだがなぁ…

        これは、誤りです。 裁量労働制について規定した労基法第38条の3には、 「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」を労働者の過半数との協定により定めたときは、その協定に定めた時間労働したものと「みなす」制度ですから、実労働時間が超えていたとしても支払うべき賃金は「みなした時間」に対する賃金です。 もちろん、協定自体が有効であることは大前提ですが。

        親コメント

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