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ドイツでSCOに根拠を示さない主張を禁止する仮差し止め命令」記事へのコメント

  • /.-J の過去記事程度でしか経緯は知らないんですが、過去のプレスリリースから何まで消してしまった、って事は『全部ウソでした』って認めざるを得ないとゆーことでしょうか? なんかもう本当にダメっぽい > SCO

    • Re:全部ウソ? (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      ウソって認めたわけではないが、証拠を出さずには主張できないのだから、証拠を出す日まで主張をひっこめただけと思われる。
      • 脅迫 (スコア:2, 興味深い)

        証拠を出さずに脅すのを脅迫、証拠を出して脅すのを恐喝と言います。そう指摘されたようなものなので、裁判の方に専念することにしたのでしょう。
        • by Anonymous Coward
          辞書的にはそうでしょうが、法律的には「訴えてやる」と言うのは
          脅迫・恐喝にはならないと思います。
          日本以外でどうなのかはわかりませんが、「訴えてやる」と言うのが
          恐喝罪、脅迫罪に当たるなら、だれも民事訴訟なんて起こせなくなっちゃう。
          • Re:脅迫 (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward
            「訴えるぞ」と言って、ホントに訴えるのは問題はなくても
            「訴えるぞ」と言う言葉を威しに使うのは不可だったはずです。
            • by Anonymous Coward on 2003年06月02日 13時34分 (#327896)
              本当ですか?
              現実社会では、
              「訴えるぞ」
              と言われて、まずいと思った場合に
              「ごめんなさい。なんとか訴訟せずに和解しましょ」
              となることが多いのですが、それが脅迫罪になるなら違法行為がまかり通ってる
              ことになりますね。

              「不可」とされる定義がもう少し必要なんでは?
              親コメント
              • by kle (13087) on 2003年06月02日 16時49分 (#328029)
                この判断基準についての議論はよく見られるのですが、過去の判決から
                すれば概ね#327896氏の指摘した通りだったと思います。
                (もちろんケースバイケースなので確実な基準はないですが)

                刑法では、

                「第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
                して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

                あるいは

                「第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を
                告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
                又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」

                とされています。この場合、提訴できるだけの根拠が不十分の状態で
                「訴えられたくなかったら」と迫るのは「名誉若しくは財産に対し害を加
                える旨」にあたります。

                #327896氏の指摘するようなケースは、これとは違って実際に訴訟に至る
                前の段階での和解交渉なので脅迫ではありません。


                さて、SCOの場合はどうなるでしょうね?これで、裁判で十分な証拠を示
                すことができなければ、脅迫による営業妨害にあたることは間違いない
                ですが。
                親コメント
              •  民事訴訟というのは当事者で話し合って決着がつかないときに、プロの裁判官に判断してもらいましょう、という制度です。ですから、訴訟に至るまでにどんなプロセスで交渉してきたかということが考慮されることもあるし、裁判が始まってからでも当事者で並行して交渉を進めることもできます。訴状が届いてから交渉が本格化することだってある。裁判手続きにのせていく間に、お互いに問題点が整理されて、妥協点が見いだせることだってあります。民事訴訟は、後戻りすることの容易な手続きでもあります。

                 交渉のプロセスをまったく抜きにして、いきなり「訴えるぞ」とやって、根拠もろくになかったりしたら、イヤガラセか脅迫かということになるでしょうが、それなりの交渉の結果訴訟に至ったのであれば、脅迫罪にはならないでしょうね。

                 刑事手続きの方は虚偽告訴の罪が定められていますね。
                親コメント
              • by kle (13087) on 2003年06月02日 16時52分 (#328032)
                すみません。 2行目は「 #327546 [srad.jp]氏」です。
                親コメント

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