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/.-J の過去記事程度でしか経緯は知らないんですが、過去のプレスリリースから何まで消してしまった、って事は『全部ウソでした』って認めざるを得ないとゆーことでしょうか? なんかもう本当にダメっぽい > SCO
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全部ウソ? (スコア:1)
/.-J の過去記事程度でしか経緯は知らないんですが、過去のプレスリリースから何まで消してしまった、って事は『全部ウソでした』って認めざるを得ないとゆーことでしょうか? なんかもう本当にダメっぽい > SCO
Re:全部ウソ? (スコア:2, 参考になる)
脅迫 (スコア:2, 興味深い)
Re:脅迫 (スコア:0)
脅迫・恐喝にはならないと思います。
日本以外でどうなのかはわかりませんが、「訴えてやる」と言うのが
恐喝罪、脅迫罪に当たるなら、だれも民事訴訟なんて起こせなくなっちゃう。
Re:脅迫 (スコア:1, 参考になる)
「訴えるぞ」と言う言葉を威しに使うのは不可だったはずです。
Re:脅迫 (スコア:0)
現実社会では、
「訴えるぞ」
と言われて、まずいと思った場合に
「ごめんなさい。なんとか訴訟せずに和解しましょ」
となることが多いのですが、それが脅迫罪になるなら違法行為がまかり通ってる
ことになりますね。
「不可」とされる定義がもう少し必要なんでは?
Re:脅迫 (スコア:1)
すれば概ね#327896氏の指摘した通りだったと思います。
(もちろんケースバイケースなので確実な基準はないですが)
刑法では、
「第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
あるいは
「第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」
とされています。この場合、提訴できるだけの根拠が不十分の状態で
「訴えられたくなかったら」と迫るのは「名誉若しくは財産に対し害を加
える旨」にあたります。
#327896氏の指摘するようなケースは、これとは違って実際に訴訟に至る
前の段階での和解交渉なので脅迫ではありません。
さて、SCOの場合はどうなるでしょうね?これで、裁判で十分な証拠を示
すことができなければ、脅迫による営業妨害にあたることは間違いない
ですが。
自己訂正 (スコア:1)