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>元事務官は76年法務事務官として入局。15年に定年退職し、同年、再任用されていた。
懲戒免職の場合は、退職金も支払われないっての一般的ですが、既にいったん退職しております。一方で、行為が行われたのが少なくとも2006年からですので、再任用前ですね。2015年の退職で退職金得ていたとすると、退職金の召し上げは可能なでしょうか?
横領の弁済が先じゃないですかね
時効があるからなあ。
業務上横領の時効は事件が発覚してから3年です。でも公務員はみんな同じ様な事をしているので訴える事はないでしょうね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
退職金はどうなるのかね? (スコア:1)
>元事務官は76年法務事務官として入局。15年に定年退職し、同年、再任用されていた。
懲戒免職の場合は、退職金も支払われないっての一般的ですが、既にいったん退職しております。
一方で、行為が行われたのが少なくとも2006年からですので、再任用前ですね。
2015年の退職で退職金得ていたとすると、退職金の召し上げは可能なでしょうか?
Re: (スコア:0)
横領の弁済が先じゃないですかね
Re: (スコア:0)
時効があるからなあ。
Re:退職金はどうなるのかね? (スコア:0)
業務上横領の時効は事件が発覚してから3年です。
でも公務員はみんな同じ様な事をしているので訴える事はないでしょうね。