パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

歩行者だけの状況ならハイビーム励行?」記事へのコメント

  • 歩行者に対しては、道交法 70条 「安全運転の義務」違反になようです。
    自転車は、軽車両なので、52条がそのまんま、対象でアウトの模様。

    • (安全運転の義務)
      第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

      違反だとは思われないが、、、

      (周辺状況の認識を確実にして)他人に危害を及ぼさないようにデフォルトは最大光度とする。
      例外として、52条の通り、対向車・先行車(車両)がある場合は光度を減ずる操作を行う。
      この解釈でよいのでは?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        歩行者の立場がほとんどなので言わせてもらうと
        歩道を走る自転車(無灯火のことが多い)が対向から来ていて間近に迫り
        さらに遠くからハイビームで対向の自動車が来ると
        自転車が大変見にくくなって非常に危険。
        無灯火の自転車が悪いには違いないのだが、ロービームだと少しはマシになる。
        車から見たら前方の歩道を走る自転車とか歩行者なんて知ったこっちゃないだろうが
        そういうこともあるということをすこしは知っておいてもらえたら幸い。

        • 知ったこっちゃないどころか、自動車からの自転車や歩行者の見えやすさに大きな差が出ます。
          一番大きな危険を引き起こす側が認識できないことの方が危険。

          --
          うじゃうじゃ
          親コメント
        • by Anonymous Coward

          それを知ったところで、無灯火の自転車どうにかせいとしか思えない。
          それにそのシチュエーションなら無灯火の自転車からすれば歩行者が見えやすくなるという事もある。

          # 自転車も免許制と保険の加入はやむなしかもねーとは思う。

      • by Anonymous Coward

        歩行者に目つぶしかけるのは十二分に危害だと思いますよ。
        目がくらんだ歩行者がふらついたら事故のもとですし。
        #めがー、めがー

      • by Anonymous Coward

        「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」は解釈次第なので、ハイビームによって歩行者の目をくらませて、転倒の危険性が生じる場合には、減光すべき、とも言える。

        また、歩行者がいても、歩行者の背後から照らす場合であれば、そういう危険性は小さく、減光の必要はないから、歩行者がいたら無条件に減光しなければいけない、と言うことにもならない。

        柔軟に対処しろと言うのが、その条項の趣旨じゃないのかな。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

処理中...