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オープンソース政策討論会@RIETIのお知らせ」記事へのコメント

  • 現在問題になっている点の一つとして、「 国立大学独立行政法人化 [ac-net.org]」の問題が挙げられます。現在この法案は参議院で審議中ですが、もしこの法案がこのまま通ってしまうと、国立大学内でオープンソースソフトウェア/フリーソフトウェアの開発にかかわっている方々の立場が非常に危うくなってしまうという危惧が寄せられています。オープンソースソフトウェアを生み出す大きな土壌である「国立大学」が、政府の政策でこのように(ソフト開発的に)崩壊を余儀なくされるのは、オープンソース運動を推進するREITIとしても不本意では
    • たしかに国立大学独立行政法人化がトリガーになってますが、それぞれ個別の行政法人のあり方の問題であって、
      独立行政法人化になすりつけるのは無理がありませんか?

      「フリーソフトウェアに関わっていることを評価しろ」と上から働きかけてもらうべく活動するのもひとつの手段でしょうが、
      まずは関わっていようがいまいが文句の言われない働きをするのが先決で、
      「フリーソフトウェアに関わってる分だけ他の業務がおろそかになるかもしれないけど勘弁してね」なんて
      • 何の評価もなされないのならともかく、場合によっては「マイナス評価になりかねない」
        ってのがネックなんでは?
        • たとえば、学術書を書くことはプラスに評価されます。 雑誌に解説記事を書いたり解説本を書くのも、学術書ほど ではないですが、「啓蒙活動」としてプラス評価されます。
          独立行政法人化に伴って、発見は特許化しろ、 プロダクトはベンチャーを作ってそこで売れという 圧力がどんどん強くなっています。 成果をタダで公開するor労力を無料で提供するオープンソース活動 が白い目で見られ
          • by Anonymous Coward on 2003年06月03日 18時29分 (#328893)
            ここはぜひ、著作権法13条
            > 第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
            > 一  憲法その他の法令
            > 二  国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
            > 三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
            > 四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

            を拡大解釈(あるいは法改正)して、独立行政法人たる大学で創作したソフトウェアはオープンソース(定義はどうあれ)とする、ということにしていただくというのはいかがでしょうか。
            米国では政府機関で作成されたソフトウェアは(何か例外や制限があったか定かではないけれど)パブリックドメインにおかれますが、日本では著作権は自然に発生するので、オープンソースにして一定のコントロールを認めると。
            親コメント

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